○竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(平成2年12月26日規則第11号)
竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年竜王町条例第26号)の施行期日は、平成2年12月26日からとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。