○竜王町証人等の実費弁償に関する条例
(昭和42年8月1日条例第21号)
改正
昭和45年6月27日条例第22号
昭和48年9月26日条例第29号
昭和52年3月29日条例第15号
昭和57年3月29日条例第11号
平成2年12月26日条例第23号
平成3年8月30日条例第20号
平成4年3月18日条例第3号
平成14年3月26日条例第10号
平成17年3月10日条例第2号
平成18年3月24日条例第14号
平成19年3月12日条例第3号
平成21年12月22日条例第32号
平成24年12月12日条例第15号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条および公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償を支給する者およびその額)
第2条
次の各号に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。
(1)
法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2)
法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(3)
法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(4)
法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、出頭した者
(5)
法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(6)
農業委員会等に関する法律第29条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(7)
公職選挙法第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者
2
前項に定める実費弁償の額は、日額850円とする。
3
証人等が職務のため旅行したときは、前項の規定にかかわらず実費弁償として旅費を支給し、その額は別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条
実費弁償は、出頭または参加の際これを支給する。
(委任)
第4条
この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
竜王町実費弁償条例(昭和32年4月1日条例第5号)は、廃止する。
附 則(昭和45年6月27日条例第22号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年9月26日条例第29号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月29日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第23号)
1
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2
改正後の竜王町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年8月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月18日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月10日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、第2条および第5条の規定は、平成16年10月1日から、第3条および第6条の規定は、平成17年1月1日から、第4条および第7条の規定は、平成17年2月14日から適用する。
(経過措置)
2
改正前の竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例および竜王町証人等の実費弁償に関する条例の規定に基づいて、前項に規定する適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた日当は、改正後の竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例および竜王町証人等の実費弁償に関する条例の規定により支払われたものとみなす。
附 則(平成18年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
ただし、第2条および第4条の規定は、平成17年10月1日から、第3条および第5条の規定は、平成18年3月20日から適用する。
(経過措置)
2
改正前の竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例および竜王町証人等の実費弁償に関する条例の規定に基づいて、前項に規定する適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた日当は、改正後の竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例および竜王町証人等の実費弁償に関する条例の規定により支払われたものとみなす。
附 則(平成19年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年12月22日条例第32号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
付 則(平成24年12月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、別に規則で定める日から施行する。
別表
区分
車賃
(1キロメートルにつき)
日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
金額
37円
県外
県外
1,700円
2,200円
10,900円
県内
県内
1,700円
9,800円
備考
1
鉄道賃、船賃、航空賃、急行料金および座席指定料金については、一般職員の例による。
2
県内のうち、大津市、彦根市、長浜市、甲賀市土山町、甲賀市甲賀町、甲賀市信楽町、高島市、米原市および犬上郡以外の区域内の旅行については、本表日当欄の「1,700円」を「850円」と読み替えてこれを適用する。