○竜王町特別職報酬等審議会条例
(昭和41年8月4日条例第10号)
改正
昭和43年8月1日条例第12号
平成16年12月22日条例第17号
平成18年12月12日条例第38号
平成20年9月11日条例第22号
(設置)
第1条
町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、竜王町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
審議会は、町長、副町長、教育長の給料および議会の議員の議員報酬に関し町長の諮問に応じ適正妥当な額を審議答申する。
(委員)
第3条
審議会は、委員7人をもつて組織しその委員は竜王町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。
2
委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長および副会長)
第4条
審議会に会長および副会長を置く。
2
会長および副会長は、委員の互選により決定する。
3
会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(報酬、費用弁償等)
第5条
審議会委員の報酬、費用弁償については、別に条例で定める。
(会議)
第6条
審議会は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条
審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年8月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(平成16年12月22日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年9月11日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。