○竜王町職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
(平成18年4月1日規則第26号)
改正
平成19年12月21日規則第36号
平成21年12月1日規則第35号
平成22年11月30日規則第24号
平成23年12月1日規則第28号
(趣旨)
(定義)
(改正条例付則第7項の規則で定める職員)
(改正条例付則第8項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定権衡職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)および第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額(改正条例付則第7項に規定する特定職員(以下この条および次条において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を、改正条例付則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の規則第18条から第20条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額竜王町職員の給与に関する条例および竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年竜王町条例第30号)の施行の日(以下この項および次条第1項において「基準日」という。)において同条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項および次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表を異にする異動または初任給基準異動をした職員を除く。)および基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(そのとし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける者(以下「医療職給料表(1)適用職員」という。)(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員を除く。)および基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(改正条例付則第9項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者および基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)適用職員である者および基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第6号に掲げる職員および切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を、改正条例付則第9項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
(この規則により難い場合の措置)
(経過措置)