○竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例
(昭和42年8月1日条例第8号)
改正
昭和42年9月12日条例第35号
昭和43年8月1日条例第8号
昭和44年7月30日条例第14号
昭和45年3月27日条例第6号
昭和45年6月27日条例第20号
昭和46年6月21日条例第9号
昭和47年6月26日条例第16号
昭和48年7月16日条例第15号
昭和48年9月26日条例第30号
昭和49年7月9日条例第23号
昭和50年12月23日条例第30号
昭和51年12月21日条例第28号
昭和52年3月29日条例第14号
昭和52年12月27日条例第34号
昭和53年12月23日条例第20号
昭和54年12月25日条例第24号
昭和55年12月24日条例第22号
昭和56年12月25日条例第29号
昭和57年3月29日条例第12号
昭和58年11月30日条例第19号
昭和59年12月26日条例第33号
昭和60年7月2日条例第15号
昭和62年9月1日条例第22号
平成元年9月29日条例第24号
平成2年12月26日条例第20号
平成2年12月26日条例第27号
平成3年6月29日条例第13号
平成3年12月25日条例第33号
平成5年9月27日条例第19号
平成7年8月28日条例第24号
平成9年10月17日条例第23号
平成9年12月25日条例第26号
平成14年3月26日条例第8号
平成14年3月26日条例第10号
平成15年3月28日条例第2号
平成16年12月22日条例第18号
平成17年3月10日条例第1号
平成18年12月12日条例第38号
平成21年3月25日条例第12号
平成23年3月8日条例第3号
平成25年10月16日条例第25号
平成27年3月9日条例第4号
平成27年8月24日条例第39号
平成28年3月7日条例第6号
平成28年12月13日条例第23号
平成29年12月27日条例第22号
平成30年12月21日条例第28号
令和元年12月11日条例第35号
令和2年5月29日条例第18号
令和2年11月27日条例第22号
令和3年3月29日条例第8号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次の各号に掲げる常勤の特別職に属する職員の給与および旅費について必要な事項を定める。
(1)
町長
(2)
副町長
(3)
教育長
(給与)
第2条
前条各号に掲げる職員(以下「町長等」という。)の給料月額は、別表第1のとおりとする。
2
町長等に前項の給料のほか通勤手当、期末手当および退職手当を支給し、その額は、一般職の職員の例による。
ただし、期末手当の額の算定に当たっては、竜王町職員の給与に関する条例(昭和40年竜王町条例第1号)第21条第2項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の167.5」とし、給料の月額およびその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とするものとする。
3
前2項の給料および手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第3条
町長等が職務を行なうため旅行したときは、旅費として別表第2に定めるところにより、算定した額を支給する。
2
前項の旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2
特別職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第22号)および特別職の職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第14号)は廃止する。
3
町長の受ける昭和58年12月分の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の15に相当する額を減じた額とし、助役および収入役の受ける昭和58年12月分の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
4
町長の受ける昭和60年7月分の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。
5
町長の受ける平成9年10月分から同年12月分までの給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の30に相当する額を減じた額とし、収入役の受ける平成9年10月分から同年12月分までの給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。
6
平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる竜王町職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
7
町長の受ける平成14年4月分から平成15年3月分までの給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の10に相当する額を減じた額とし、助役および収入役の受ける平成14年4月分から平成15年3月分までの給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
8
町長の受ける平成15年4月分から平成16年3月分までの給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の10に相当する額を減じた額とし、助役および収入役の受ける平成15年4月分から平成16年3月分までの給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
9
町長および助役(平成19年4月1日以後にあっては、副町長)の受ける平成17年4月分から平成20年3月分までの給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の4に相当する額を減じた額とする。
10
町長の受ける平成21年4月分から平成23年3月分までの給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の10に相当する額を減じた額とし、副町長の受ける平成21年4月分から平成23年3月分までの給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
11
町長の受ける平成23年4月分から平成24年3月分までの給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の10に相当する額を減じた額とし、副町長の受ける平成23年4月分から平成24年3月分までの給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
12
町長の受ける平成25年11月分から平成26年1月分までの給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額から70,000円を減じた額とし、副町長の受ける平成25年11月分から平成25年12月分までの給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額から60,100円を減じた額とする。
13
町長の受ける平成27年4月分および平成27年5月分の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の10に相当する額を減じた額とし、副町長の受ける平成27年4月分の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。
14
町長および副町長の受ける平成27年9月分から平成28年6月分までの給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。
15
令和2年6月に支給すべき期末手当については、第2条第2項の規定にかかわらず、これを支給しない。
16
町長の受ける令和3年4月分の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の50に相当する額を減じた額とし、副町長の受ける令和3年4月分の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の30に相当する額を減じた額とする。
附 則(昭和42年9月12日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年8月1日条例第8号)
この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月30日条例第14号)
この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月27日条例第20号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月21日条例第9号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年7月16日条例第15号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年9月26日条例第30号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月9日条例第23号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月23日条例第30号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和50年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和51年6月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日条例第34号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和52年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月23日条例第20号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2
昭和56年12月または昭和57年3月に支給する期末手当については、改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づき算定した額とする。
(給与の内払)
3
改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和56年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年11月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月26日条例第33号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2
この条例による改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年7月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年9月1日条例第22号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和62年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年9月29日条例第24号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第20号)
1
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2
改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月26日条例第27号)
1
この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2
この条例による改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成3年6月29日条例第13号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成5年9月27日条例第19号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成7年8月28日条例第24号)
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附 則(平成9年10月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第26号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例および竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月22日条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月10日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月25日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月8日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成25年10月16日条例第25号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
付 則(平成27年3月9日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条第3号および別表第1の規定は適用せず、この条例による改正前の別表第1の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成27年8月24日条例第39号)
この条例は、平成27年9月1日から施行する。
付 則(平成28年3月7日条例第6号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成28年12月13日条例第23号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成29年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成30年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和元年12月11日条例第35号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和2年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年11月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年3月29日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名
給料月額
町長
700,000円
副町長
601,000円
教育長
563,000円
別表第2(第3条関係)
鉄道賃
船賃
車賃
(1キロメートルにつき)
日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
上級の運賃
上級の運賃
37円
県外
1,700円
県外
10,900円
2,200円
県内
9,800円
備考
急行料金、座席指定料金および航空賃については、一般職員の例による。