○竜王町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
(昭和33年10月15日条例第19号)
改正
昭和42年9月12日条例第37号
昭和43年3月1日条例第10号
昭和44年7月30日条例第15号
昭和45年3月27日条例第7号
昭和46年1月19日条例第1号
昭和46年6月21日条例第10号
昭和47年6月26日条例第17号
昭和48年3月30日条例第7号
昭和49年7月9日条例第24号
昭和50年12月23日条例第31号
昭和51年12月21日条例第29号
昭和52年12月27日条例第35号
昭和53年12月23日条例第21号
昭和54年12月25日条例第25号
昭和55年12月24日条例第23号
昭和56年12月25日条例第30号
昭和57年3月29日条例第13号
昭和59年12月26日条例第34号
昭和62年9月1日条例第23号
平成元年9月29日条例第25号
平成2年12月26日条例第22号
平成2年12月26日条例第28号
平成3年6月29日条例第14号
平成3年12月25日条例第34号
平成5年9月27日条例第20号
平成7年8月28日条例第25号
平成9年12月25日条例第26号
平成14年3月26日条例第8号
平成14年3月26日条例第10号
平成15年3月28日条例第2号
平成17年3月10日条例第1号
平成21年3月25日条例第12号
平成23年3月8日条例第4号
平成27年3月9日条例第5号
平成27年8月24日条例第40号
1
教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他の条例に定めるもののほか、竜王町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年竜王町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、当該職員に適用される勤務時間、休暇等に関する条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
ただし、教育委員会で必要と認めたときは、教育委員会規則で必要な特例を定めることができる。
2
前項ただし書の規定による教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する特例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第1条の精神に反するものであつてはならない。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる竜王町職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
3
教育長の受ける平成14年4月分から平成15年3月分までの給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
4
教育長の受ける平成15年4月分から平成16年3月分までの給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
5
教育長の受ける平成17年4月分から平成20年3月分までの給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の2に相当する額を減じた額とする。
6
教育長の受ける平成21年4月分から平成23年3月分までの給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
7
教育長の受ける平成23年4月分から平成24年3月分までの給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
8
教育長の受ける平成27年9月分から平成28年10月分までの給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。
附 則(昭和42年9月12日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月1日条例第10号)
この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月30日条例第15号)
この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年1月19日条例第1号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例の規定および付則第9項の規定による改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年6月21日条例第10号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月9日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月23日条例第31号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和50年6月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和51年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月27日条例第35号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和52年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月23日条例第21号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2
昭和56年12月または昭和57年3月に支給する期末手当については、改正前の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づき算定した額とする。
(給与の内払)
3
改正前の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和56年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月29日条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2
この条例による改正前の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和62年9月1日条例第23号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和62年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年9月29日条例第25号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第22号)
1
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2
改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月26日条例第28号)
1
この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2
この条例による改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成3年6月29日条例第14号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日条例第34号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成5年9月27日条例第20号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成7年8月28日条例第25号)
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第26号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例および竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月10日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月25日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月8日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月9日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の竜王町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成27年8月24日条例第40号)
この条例は、平成27年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
鉄道賃
船賃
車賃
(1キロメートルにつき)
日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
上級の運賃
上級の運賃
37円
県外
1,700円
県外
10,900円
2,200円
県内
9,800円
備考
急行料金、座席指定料金および航空賃については、一般職員の例による。