○竜王町議会議員および特別職の職員で常勤のものならびに教育委員会教育長の昭和51年度における期末手当の割合の特例に関する条例
(昭和51年12月21日条例第30号)
昭和51年度に限り、竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和42年竜王町条例第7号)第5条第2項および竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(昭和42年竜王町条例第8号)第2条第2項ならびに竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和33年竜王町条例第19号)第3条第2項の規定において例によることとされる竜王町職員の給与に関する条例(昭和40年竜王町条例第1号)第21条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。