○竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(平成3年12月25日規則第17号)
竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年竜王町条例第31号)の施行期日は、平成3年12月25日とする。
ただし、第2条および第10条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第18条ならびに第20条第1項の改正規定ならびに同条の次に1条を加える改正規定の施行期日は、平成4年1月1日とする。