○竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(平成4年12月25日規則第9号)
竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年竜王町条例第26号)の施行期日は、平成4年12月25日とする。
ただし、第20条第1項の改正規定の施行期日は、平成5年1月1日とする。