○竜王町職員の旅費に関する規則
(昭和48年5月21日規則第5号)
改正
昭和52年3月29日規則第4号
昭和54年5月21日規則第5号
昭和57年3月31日規則第4号
平成元年12月25日規則第23号
平成3年3月27日規則第4号
平成12年12月4日規則第34号
平成14年3月26日規則第9号
平成19年10月1日規則第24号
平成24年8月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町職員の旅費に関する条例(昭和45年竜王町条例第18号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき職員の旅費の支給等について、必要な事項を定めるものとする。
(路程の計算)
第2条
旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行なうものとする。
(1)
鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調にかかる鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
(2)
水路 海上保安庁の調にかかる距離表に掲げる路程
(3)
陸路 日本郵便株式会社の調にかかる郵便線路図に掲げる路程
2
前項の規定により計算された路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを1キロメートルとして計算する。
(旅費の調整)
第3条
職員が研修、講習、訓練その他に類する目的のための旅行で7日間以上の場合は、条例第2条の規定にかかわらず、次の区分により旅費を支給する。
(1)
鉄道賃、船賃、航空賃、車賃および宿泊料については、実費を支給する。
(2)
日当については、条例第9条の規定による額の2分の1を支給する。
(在勤地内旅行の旅費)
第4条
在勤地内における旅行について、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、その宿泊に要した実費旅費を支給する。
(自家用自動車公用使用の場合の特例)
第5条
竜王町役場公用自動車使用規程(昭和47年竜王町訓令第1号)第9条の規定により、自家用自動車を公用使用して旅行した場合、自家用自動車使用者については、条例に定める旅費を支給し、同乗者については、鉄道賃および車賃は支給しない。
(自動車運転手の旅費)
第6条
自動車運転手が運転用務をもつてする町外旅行については、その旅行の日数に応じ、別表に掲げる定額により計算する。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2
竜王町職員の日額旅費に関する規則(昭和45年竜王町規則第10号)は、これを廃止する。
附 則(昭和52年3月29日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年5月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日規則第23号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成3年3月27日規則第4号)
1
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2
改正後の竜王町職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月4日規則第34号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月26日規則第9号)
(施行期日)
1
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の竜王町職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成19年10月1日規則第24号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成24年8月10日規則第22号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
日当および宿泊料
区分
日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
県外
2,200円
10,900円
県内
\
9,800円