第7条 前条に掲げる職の職務は、次のとおりとする。教育次長 教育長を助け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
課長 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
参事 上司の命を受け、課の事務を掌理する。
課長補佐 課長を助け、課の事務を整理し、所管の事務を処理する。
係長 上司の命を受け、係の事務を処理する。
主査 上司の命を受け、所管の事務を処理する。
指導主事 上司の命を受け、教育課程、学習指導、その他学校教育に関する事務を処理する。
主任主事、主任技師 上司の命を受け、所管の事務または技術をつかさどる。
主事、技師 上司の命を受け、事務または技術をつかさどる。
自動車運転手 道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく自動車の運転免許を所有して自動車の運転を行う。