○竜王町心のオアシス相談員設置要綱
(平成10年9月24日教育委員会告示第4号)
改正
平成17年3月25日教育委員会告示第4号(題名改正)
令和3年2月26日教育委員会告示第1号
(設置)
第1条
この要綱は、児童および生徒の問題行動に対応して、悩み、不安、ストレスの要因を取り除くため、小学校および中学校における心の教育相談機能の充実を図ることを目的に心のオアシス相談員を設置する。
(設置場所)
第2条
心のオアシス相談員の設置場所は、竜王町教育委員会内とする。
(委嘱等)
第3条
第1条の目的を達成するため、これに必要な豊かな識見および経験を有すると認める者のうちから教育長が委嘱する。
2
心のオアシス相談員の委嘱期間は1年とし、再任を妨げない。
3
心のオアシス相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。
(1)
勤務実績の不良等、勤務の遂行状況が不適当と認めるとき。
(2)
病気その他心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(3)
その他、その職に必要な適格性を欠くとき。
(職務)
第4条
心のオアシス相談員は次に掲げる職務を行う。
(1)
児童および生徒の悩み相談、話相手をすること。
(2)
児童および生徒がかかえる悩みの実態を把握すること。
(3)
小学校および中学校における教職員および保護者に対する教育活動の支援に関すること。
(4)
その他、児童および生徒の教育相談に関し、小学校および中学校において適当と認められること。
(勤務日時等)
第5条
心のオアシス相談員の勤務日時等は、次のとおりとする。
(1)
1日の勤務時間は、4時間から8時間までとし、概ね週4回以内とする。
(2)
勤務日は、教育長が別に定める日とする。
(服務)
第6条
心のオアシス相談員は、校長の指導監督のもとで行うものとする。
(秘密を守る義務)
第7条
心のオアシス相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
また、心のオアシス相談員の職を退いた後も同様とする。
(自己研修)
第8条
心のオアシス相談員は職務に関し、常に自ら研さんに努めなければならない。
(雑則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成10年9月24日から施行する。
附 則(平成17年3月25日教育委員会告示第4号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(令和3年2月26日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和3年2月26日から施行する。