○竜王町社会教育指導員設置等に関する規則
(昭和47年3月4日教育委員会規則第2号)
改正
令和2年3月18日教育委員会規則第4号
(設置)
第1条
社会教育の指導層の充実を図るため、竜王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条
指導員は、教育委員会の委嘱を受けて、社会教育主事を助け、社会教育の振興を図るために必要な指導、学習相談または社会教育関係団体の育成等に従事する。
(委嘱)
第3条
指導員は、教育一般に関して豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(服務)
第4条
指導員は、教育委員会の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2
指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第5条
指導員の任期は1年とする。
ただし再任は妨げない。
(免職)
第6条
指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。
(1)
自己の都合により解任を申し出たとき。
(2)
勤務成績が良くないとき。
(3)
教育委員会の都合により、設置の必要がなくなったとき。
(4)
指導員として、ふさわしくない非行のあったとき。
(報償金)
第7条
指導員に支払う報償金は、当該年度の予算に定めるところによる。
(委任)
第8条
この規則の施行に関し必要な事項は、竜王町教育委員会教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月18日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。