○竜王町立学校施設の開放に関する規則
(昭和62年4月1日教育委員会規則第4号)
改正
平成12年6月29日教委規則第13号
平成22年12月15日教育委員会規則第4号
平成23年8月24日教育委員会規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第44条第1項およびスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項の規定により、竜王町立学校の設置等に関する条例(昭和34年条例第2号)第2条および第3条に規定する町立学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で町民に開放すること(以下「学校開放」という。)に関して必要な事項を定め、広く町民にスポーツ活動およびレクリエーション活動の場を提供し、もって町民の心身の健全な発達に資することを目的とする。
(開放施設)
第2条
学校開放を行う施設(以下「開放施設」という。)は、別表第1に掲げる施設とする。
(施設の管理責任)
第3条
学校開放に関する事務は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行い、学校開放中の開放施設は委員会がその管理を行う。
2
学校開放を行う開放施設の学校の長は、学校開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(管理指導員)
第4条
学校開放を円滑におこなうため、開放施設ごとに管理指導員をおく。
2
前項に規定する管理指導員の職務は、開放施設の使用においての危険防止対策、適正な管理保全その他開放施設使用に関する指導を行う。
(開放の日時)
第5条
学校開放の日時は、別表第2のとおりとする。
ただし、委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2
開放施設は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は使用することができない。
(1)
開放施設の学校の長が学校教育上支障があると認めた場合
(2)
町および委員会が公務遂行上必要な事業を開放施設で実施する場合
(3)
12月29日から翌年1月3日まで
(4)
委員会が開放施設の維持保全上支障があると認めた場合
(使用料)
第6条
開放施設の使用料は、竜王町使用料徴収条例(昭和42年竜王町条例第18号)に定めるところによる。
2
使用者は、開放施設の使用にかかる使用料を前納しなければならない。
(使用対象者)
第7条
開放施設を使用できる者は、町に在住または在勤する者で組織する次の各号に掲げる団体(以下「使用者」とする。)とする。
(1)
委員会に登録したスポーツ活動またはレクリエーション活動を行う団体
(2)
自治会または自治区
(3)
法第10条の規定に基づく社会教育関係団体
(4)
その他委員会が適当と認めた団体
2
前項第1号で規定する使用者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)
町に在住または在勤する者で、概ね10名以上で構成する団体
(2)
責任者として成人の代表者を有する団体
(登録手続)
第8条
使用者が開放施設を使用しようとする時は、竜王町立学校施設使用団体登録申請書(別記様式第1号)を委員会に提出し、登録を受けなければならない。
ただし、前条第1項第2号、第3号および第4号に規定する使用者は適用しない。
2
委員会は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し登録をする場合は、竜王町立学校施設使用団体登録書(別記様式第2号)を交付するものとする。
3
前項に規定する登録は、年度ごとに更新を行うものとする。
4
委員会は、第2項の登録を受けた使用者であっても諸規定の義務を怠った場合は登録を取り消すことができる。
(使用手続)
第9条
開放施設を使用しようとする使用者は、法第45条第1項の規定に基づき、委員会の許可を受けなければならない。
2
使用者は、開放施設を使用しようとする日の属する月の前月1日から使用する日の7日前までに、竜王町立学校施設使用許可申請書(別記様式第3号、以下「使用許可申請書」という。)を委員会に提出し、使用の許可を受けなければならない。また、変更する場合も同様とする。
3
前項に規定する使用許可申請書の提出があったときは、委員会が審査し適当と認めるときは、竜王町立学校施設使用許可書(別記様式第4号、以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
ただし、委員会が使用許可書を交付しようとするときは、法第45条第2項の規定に基づき、あらかじめ開放施設の学校の長の意見を聞かなければならない。
(使用制限)
第10条
委員会は、開放施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1)
風俗を害し、または秩序を乱すおそれがあるとき。
(2)
公安を害するおそれがあると認めるとき。
(3)
学校開放の目的に反すると認めるとき。
(4)
開放施設、備品等を破損するおそれがあるとき。
(5)
集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6)
その他開放施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第11条
委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の条件を変更し、または使用を停止し、もしくは許可を取り消すことができる。
(1)
この規則に違反して使用しようとするときまたは使用したとき。
(2)
使用中において、著しく秩序を乱す行為をしたとき。
(3)
使用許可の条件に違反をしたとき。
(4)
使用許可の申請に偽りがあったとき。
(5)
開放施設が災害その他の事故により使用ができなくなったとき。
(6)
町または委員会が緊急に使用する理由が生じたとき。
(7)
その他委員会が特に必要と認めたとき。
2
委員会は、前項に規定する許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(遵守事項)
第12条
使用者は、開放施設を使用する前に使用許可書を管理指導員に提示し、その指示に従わなければならない。
2
使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、または使用の権利を譲り渡し、もしくは転貸することができない。
3
使用者は、常に使用する施設の善良な管理に責任と注意をもって使用するものとする。
4
使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
使用許可を受けているもの以外は使用しないこと。
(2)
開放施設内で火気を使用しないこと。
(3)
あらかじめ承認を受けたほか、開放施設内において物品の販売および飲食物の提供またはポスター等の掲示を行わないこと。
(4)
その他開放施設の管理運営上不適切と認められる行為を行わないこと。
5
使用者は、開放施設の使用が終わったとき、または使用を停止されたとき、もしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を清掃し、原状に復して返還しなければならない。
(賠償責任)
第13条
使用者は、開放校の施設を故意または過失により、き損もしくは亡失したときは、賠償責任を負うものとする。
(その他)
第14条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月29日教委規則第13号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
付 則(平成22年12月15日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則は、平成23年4月1日以降の開放施設の使用について適用する。
ただし、平成23年3月31日までの開放施設の使用については、なお従前の例による。
付 則(平成23年8月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名
施設名
竜王町立竜王小学校
体育館および運動場
竜王町立竜王西小学校
体育館および運動場
竜王町立竜王中学校
体育館
別表第2(第6条関係)
開放施設
開放する日
開放する時間
竜王小学校・竜王西小学校
体育館
月曜日から金曜日まで
18時から22時まで
土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号、以下「祝日法」という。)に規定する祝日
8時30分から22時まで
運動場
土曜日・日曜日・祝日法に規定する祝日
8時30分から18時まで
竜王中学校
体育館
月曜日から日曜日まで・祝日法に規定する祝日
19時から22時まで
別記様式第1号(第8条関係)
竜王町立学校施設使用団体登録申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第8条関係)
竜王町立学校施設使用団体登録書
[別紙参照]
別記様式第3号(第9条関係)
竜王町立学校施設使用許可申請書
[別紙参照]
別記様式第4号(第9条関係)
竜王町立学校施設使用許可書
[別紙参照]