○竜王町文化財保護条例施行規則
(昭和41年10月6日教育委員会規則第3号)
改正
平成12年3月30日教委規則第4号
平成12年6月29日教委規則第14号
(指定の申請)
第1条
町民および町内の法人その他の団体は、竜王町教育委員会(以下「委員会」という。)に対して文化財の指定を申請することができる。
2
前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面(別記様式第3号、別記様式第3号の2)に写真を添えて委員会に提出しなければならない。
(1)
有形文化財、記念物
ア
名称および員数
イ
所有者占有者の氏名または名称および住所
ウ
所在地
エ
構造および形式
オ
由緒および沿革
カ
現況
キ
指定を希望する保存地域の面積
ク
申請の事由
ケ
その他参考となるべき事項
(2)
無形文化財、民俗文化財
ア
名称
イ
保存者の氏名および住所
ウ
創始および沿革
エ
現況
オ
用具の大要
カ
申請の事由
キ
その他参考となるべき事項
(委員会による指定)
第2条
委員会は指定文化財を指定しようとするときは、前条第2項の規定に準じて調書(別記様式第4号、別記様式第4号の2)および写真を作成しなければならない。
(指定書)
第3条
条例第6条に掲げる指定書および認定書(以下「指定書等」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとし、様式は別記様式第5号または別記様式第5号の2のとおりとする。
ア 指定文化財の種別を示す記号および番号
イ 指定文化財の種別名称および員数
ウ 当該文化財の特徴を表す簡単な事項
エ 所有者または保存者の氏名
オ 指定(認定)の年月日
2
指定書等の交付を受けた所有者等は、指定書等の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに委員会に対し書きかえを請求しなければならない。
3
指定文化財の所有者等は、指定または認定が解除されたときは、すみやかに指定書等を委員会に返還しなければならない。
4
指定文化財の所有者等が変更したときは、旧所有者等は、すみやかに指定書等を委員会に返還しなければならない。
5
指定文化財等の所有者等は、指定書を紛失または亡失し若しくは著しく破損又は汚損したときは、委員会に対して再交付を申請することができる。
この場合再交付申請書(別記様式第6号、別記様式第6号の2)に、事実を証するに足りる文書または破損した指定書を添えなければならない。
(地積図)
第4条
委員会は条例第7条の規定により指定文化財の保存に必要な地域を設定したときは、その地積図を作成して保管しその写を所有者に交付しなければならない。
(保存施設)
第5条
条例第9条にいう保存施設とは、標識、説明札、注意札、および境界標等をいう。
(管理責任者の選任等の届出)
第6条
条例第11条第1項第5号の規定による管理責任者の選任または変更もしくは解任をしたときの届け出は、竜王町指定有形文化財管理責任者選任(変更または解任)届(別記様式第7号)をもつて、委員会に提出しなければならない。
(経理補助の申請)
第7条
指定文化財の所有者等が条例第13条ただし書の規定により指定文化財の修理管理または復旧に要する経費の補助を町に申請しようとするときは、別に定める竜王町補助金等交付規則(昭和50年竜王町規則第3号)の規定による申請書を提出しなければならない。
2
前項の申請書には、当該文化財の現状写真および保有者の最近3ケ年収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。
(経費補助による施行)
第8条
指定文化財の所有者等が条例第13条ただし書の規定により町から補助金の交付を受けたときは、委員会の指示に従つて施行し、申請書記載の事項に変更の生じたときは、すみやかに施行の経過その他必要と認められる事項を記載した必要経費明細書を委員会に提出し、前記いずれの場合にも竣工後の写真及び経費精算書各1通を委員会に提出しなければならない。
第9条
委員会は、次に掲げる事項を記載した竜王町指定文化財台帳(別記様式第8号)を備えなければならない。
(1)
指定文化財の種別名称および員数
(2)
所有者等の住所および氏名または名称
(3)
指定書の記号番号および年月日
(4)
指定当時の状況
(5)
創始または沿革
(6)
指定事由
(7)
指定後の経過
(同意書)
第10条
条例第3条第2項の規定による同意した者は、指定同意書(別記様式第9号)を委員会に提出するものとする。
(滅失き損等の届出)
第11条
条例第11条第1項第2号の規定による指定文化財の滅失もしくはき損または亡失もしくは盗難(以下「滅失、き損等」という。)の届け出は、竜王町指定文化財滅失き損等届(別記様式第10号)をもつて、委員会に提出しなければならない。
(所在場所の変更届出)
第12条
条例第11条第1項第3号の規定による指定文化財の所在場所の変更の届け出は、竜王町指定文化財所在場所変更届(別記様式第11号)をもつて、委員会に提出しなければならない。
2
前項の届は、変更をしようとする日10日前までに委員会に提出しなければならない。
(所在の場所の変更の届出を要せずまたは事後の届出をもつて足りる場合)
第13条
条例第11条第3項ただし書の規定による所在の変更の届け出を要しない場合は、次に掲げる各号の一に該当するときとする。
(1)
条例第10条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(2)
条例第10条第1項の規定による勧告を受けて行う修理のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(3)
条例第14条第1項の規定による勧告を受けて出品しまたは公開するために所在の場所を変更するとき。
2
条例第11条第3項ただし書の規定により所在の場所を変更したのち届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災その他の災害に際し所在の場所を変更する場合、その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。
3
前項の届け出は、竜王町指定文化財所在場所変更届(別記様式第11号)により行うものとする。
4
前項の届け出は、所在の場所変更した後20日以内に委員会に提出しなければならない。
(所有者または管理責任者の変更等)
第14条
条例第11条第1項第1号の規定による指定文化財の所有者等の変更および権原の移動が生じた場合は、すみやかに竜王町指定文化財所有者等変更届(別記様式第12号)をもつて委員会に届け出なければならない。
2
条例第11条第1項第4号の規定による指定文化財の所有者または管理責任者の氏名もしくは名称または住所の変更が生じた場合は、竜王町指定文化財所有者または管理責任者(氏名・名称・住所)変更届(別記様式第13号)をもつて委員会に届け出なければならない。
(修理の届出)
第15条
条例第11条第3項の規定による指定文化財の修理の届け出は、竜王町指定文化財修理届(別記様式第14号)をもつて、委員会に提出しなければならない。
2
前項の届には、修理設計仕様書および修理しようとする箇所の写真または見取図を添えなければならない。
3
第1項の届は、修理しようとする日前10日までに委員会に提出しなければならない。
(現状変更の許可申請)
第16条
条例第12条第1号の規定による指定文化財の現状変更とは、その現状を変更することで、指定文化財の価値に影響を及ぼす行為をいう。
2
前項の規定による指定文化財の現状変更をする場合は、竜王町指定文化財現状変更許可申請書(別記様式第15号、別記様式第15号の2または別記様式第15号の3)を委員会に提出しなければならない。
3
前項の申請書は、変更しようとする日前20日までに委員会に提出しなければならない。
4
前項の規定による許可を受けたものが、現状変更に着手し、およびこれを終了したときは、すみやかにその旨を委員会に報告しなければならない。
5
前項の終了の報告には、その結果を示す写真または見取図を添えるものとする。
(保存に影響を及ぼす行為の許可申請)
第17条
条例第12条第2号の規定による指定文化財の保存に影響を及ぼす行為とは、光線の照射、温度および湿度の変化をもたらす行為、重量物の付加、異質物の湿布が軽微である行為を除くものとする。
2
前項の規定による指定文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合は、竜王町指定文化財保存に影響を及ぼす行為許可申請書(別記様式第16号、別記様式第16号の2または別記様式第16号の3)を委員会に提出しなければならない。
3
前項の申請書は、変更しようとする日前20日までに委員会に提出しなければならない。
4
前項の規定による許可を受けたものが、保存に影響を及ぼす行為に着手し、およびこれを終了したときは、すみやかにその旨を委員会に報告しなければならない。
5
前項の終了の報告には、その結果を示す写真または見取図を添えるものとする。
(町の区域外に移す行為の許可申請)
第18条
条例第12条第3号の規定による町の区域外に移す行為とは、指定文化財を条例第14条第1項の規定による公開の場合を除き、所有者が指定文化財の町の区域外で公開する場合、および指定文化財を保存管理のため町外の施設等に寄託を行うことをいう。
2
前項の規定による指定文化財の町の区域外に移す行為をする場合は、竜王町指定文化財の区域外に移す行為許可申請書(別記様式第17号)を委員会に提出しなければならない。
3
前項の申請書は、変更しようとする日前20日までに委員会に提出しなければならない。
4
前項の規定による許可を受けたものが、町の区域外に移す行為に着手し、およびこれを終了したときは、すみやかにその旨を委員会に報告しなければならない。
5
前項の公開終了の報告には、その結果を示す写真または見取図を添えるものとする。
(国、県の規定の準用)
第19条
条例およびこの規則に定めるもののほか、文化財保護または選択の基準については、国、県の文化財保護の例による。
ただし、国、県の例によりがたいものについては別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月29日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号および別記様式第2号 削除
別記様式第3号(第1条関係)
竜王町文化財指定申請書(有形文化財・記念物)
[別紙参照]
別記様式第3号の2(第1条関係)
竜王町文化財指定申請書(無形文化財・民俗文化財)
[別紙参照]
別記様式第4号(第2条関係)
竜王町文化財指定調書(教育委員会用 無形文化財・記念物)
[別紙参照]
別記様式第4号の2(第2条関係)
竜王町文化財指定調書(教育委員会用 無形文化財・民俗文化財)
[別紙参照]
別記様式第5号(第3条関係)
竜王町指定文化財指定書(有形文化財・記念物)
[別紙参照]
別記様式第5号の2(第3条関係)
竜王町指定無形文化財保持者(保持団体)指定書
[別紙参照]
別記様式第6号(第3条関係)
指定書再交付申請書
[別紙参照]
別記様式第6号の2(第3条関係)
竜王町指定無形文化財保持者(保持団体)認定書再交付申請書
[別紙参照]
別記様式第7号(第6条関係)
竜王町指定有形文化財管理責任者(選任・変更・解任)届
[別紙参照]
別記様式第8号(第9条関係)
竜王町指定文化財台帳
[別紙参照]
別記様式第9号(第10条関係)
指定同意書
[別紙参照]
別記様式第10号(第11条関係)
竜王町指定文化財滅失き損等届
[別紙参照]
別記様式第11号(第12条関係)
竜王町指定文化財所在場所変更届
[別紙参照]
別記様式第12号(第14条関係)
竜王町指定文化財所有者等変更届
[別紙参照]
別記様式第13号(第14条関係)
竜王町指定文化財所有者または管理者(氏名・名称・住所)変更届
[別紙参照]
別記様式第14号(第15条関係)
竜王町指定文化財修理届
[別紙参照]
別記様式第15号(第16条関係)
竜王町指定文化財現状変更許可申請書(有形文化財)
[別紙参照]
別記様式第15号の2(第16条関係)
竜王町指定文化財現状変更許可申請書(有形民俗文化財)
[別紙参照]
別記様式第15号の3(第16条関係)
竜王町指定文化財現状変更許可申請書(史跡名勝天然記念物)
[別紙参照]
別記様式第16号(第17条関係)
竜王町指定文化財保存に影響を及ぼす行為許可申請書(有形文化財)
[別紙参照]
別記様式第16号の2(第17条関係)
竜王町指定文化財保存に影響を及ぼす行為許可申請書(有形民俗文化財)
[別紙参照]
別記様式第16号の3(第17条関係)
竜王町指定文化財保存に影響を及ぼす行為許可申請書(史跡名勝天然記念物)
[別紙参照]
別記様式第17号(第18条関係)
竜王町指定文化財の区域外に移す行為許可申請書
[別紙参照]