○竜王町補装具業者の登録等に関する要綱
(平成18年9月29日告示第143号)
改正
平成25年3月29日告示第61号
平成28年4月1日告示第61号
平成31年3月29日告示第28号
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)および竜王町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年竜王町規則第44号。以下「細則」という。)の規定に基づく補装具費の支給に関し、補装具の販売、貸付けまたは修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において用いる用語の意義は、法において用いる用語の例による。
(補装具業者の登録申請)
第3条
町長の発行する補装具費支給券に基づいて、補装具の販売、貸付けまたは修理を行おうとする補装具業者は、竜王町補装具業者登録申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
事業所の平面図
(2)
財務諸表(貸借対照表および損益計算書)
(3)
法人市町村民税納税証明書
(4)
登記事項証明書(個人にあっては住民票抄本)
(5)
事業経歴書
(6)
定款
(7)
その他登録に関し町長が必要と認める書類
2
前項に規定する登録申請については、事業所ごとに行うものとする。
(補装具業者の登録決定等)
第4条
町長は、前条に規定する申請があったときは、低廉な価格で良質かつ適切な補装具の利用環境が確保できるよう、経営規模、地理的要件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ、登録の可否を決定するものとし、登録が適当と認めるときは竜王町補装具業者登録通知書(別記様式第2号)により、当該申請を行った補装具業者に通知するものとする。
2
町長は、前項の規定により、登録が適当と認められないときは、竜王町補装具業者登録却下通知書(別記様式第3号)により、当該申請を行った補装具業者に通知するものとする。
(登録の変更等)
第5条
前条第1項の規定により登録された補装具業者(以下「登録事業者」という。)は、登録事項に変更が生じたときは、竜王町補装具業者登録事項変更届出書(別記様式第4号)を、当該事業を廃止、休止または再開する場合は、竜王町補装具業者登録廃止(休止・再開)届出書(別記様式第5号)を、速やかに町長に提出しなければならない。
(報告等)
第6条
町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対し、報告もしくは文書その他の物件の提出もしくは提示を命じ、または町の担当職員に、その関係者に対して質問させ、もしくは登録事業者の事業所もしくは施設に立ち入り、その設備および帳簿書類ならびにその他の物件を検査させることができる。
2
前項の質問または検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第7条
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができることとし、竜王町補装具業者登録取消通知書(別記様式第6号)により、登録事業者に通知するものとする。
(1)
補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2)
補装具業者が不正の手段により、第2条に規定する登録を受けたとき。
(3)
登録事業者が前条の規定による質問または検査に応じず虚偽の報告をしたとき。
(登録事業者に係る情報提供)
第8条
町長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げる内容を障害者および障害児の保護者に提供するものとする。
(1)
事業所の名称および所在地
(2)
事業開始年月日
(3)
補装具の取扱種目
(4)
その他町長が必要と認める事項
(補装具の製作等)
第9条
登録事業者は、町長が発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者または障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売、貸付けまたは修理について契約を締結した場合は、当該契約に基づき、補装具の販売、貸付けまたは修理を行うものとする。
2
義肢、装具および座位保持装置の採型および仮合せは、専門医等の指導により実施するものとする。
3
登録事業者は、身体障害者更生相談所等の適合判定および検査を経た後でなければ、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡してはならない。
ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。
4
前項の規定による適合判定の結果、当該補装具が補装具支給対象障害者等に適合しないと認められ、または処方箋どおりに製作されていないと判断された場合は、町長は、登録事業者の負担においてこれを改善させることができるものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第10条
町長は、補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定および検査により、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、登録事業者に前条の規定に準じて改善させることができるものとする。
2
補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による毀損、生理的もしくは病理的変化により生じた不適合または目的外使用もしくは取扱不良等のために生じた毀損もしくは不適合を除き、引渡しの日後9箇月以内に生じた破損または不適合に関しては、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。
ただし、補装具費の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に規定する修理基準による調整もしくは小部品の交換または修理のうち軽微なもので、修理後3箇月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)については、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。
(不正利得の返還)
第11条
町長は、登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費を受領したとき、または関係法令等の規定に違反したときは、当該受領額の全部または一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第12条
登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿および関係書類を5年間保存するものとする。
(登録期間)
第13条
登録の有効期間は、登録を受けた日から最初に到来する3月31日までとする。
(登録の更新)
第14条
登録の有効期間満了日の1月前までに、町長または登録事業者のいずれか一方から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了日の翌日において向こう1年間登録を更新したものとみなす。
(その他)
第15条
この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
付 則(平成25年3月29日告示第61号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日告示第61号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月29日告示第28号)
(施行期日)
1
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際、改正前の竜王町補装具業者の登録および補装具費の代理受領に関する要綱に規定する様式によってなされた申請、通知、その他の行為は、当分の間、改正後の竜王町補装具業者の登録および補装具費の代理受領に関する要綱に規定する様式によりなされたものとみなす。
別記様式第1号(第3条関係)
竜王町補装具業者登録申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第4条関係)
竜王町補装具業者登録通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条関係)
竜王町補装具業者登録却下通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第5条関係)
竜王町補装具業者登録事項変更通知書
[別紙参照]
別記様式第5号(第5条関係)
竜王町補装具業者登録廃止(休止・再開)届出書
[別紙参照]
別記様式第6号(第7条関係)
竜王町補装具業者登録取消通知書
[別紙参照]