○竜王町妊婦一般健康診査費助成金交付要綱
(平成19年6月28日告示第101号)
改正
平成27年3月25日告示第49号
(趣旨)
第1条
この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により実施される妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受ける者に対し、その費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、妊婦の健康管理の向上および母子保健の増進に資するものとし、もって子育て支援や少子化対策の一助とし、その交付に関しては、竜王町補助金等交付規則(昭和50年竜王町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条
この助成金の交付を受けることができる者は、竜王町に住所を有し、かつ、母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。
(助成の対象となる妊婦健診の内容等)
第3条
妊婦健診の助成の対象となる内容は、次に掲げるものとし、回数は1回の妊娠につき母子健康手帳別冊添付の公費負担受診2回を除く3回の助成とする。
(1)
問診および診察
(2)
血圧測定
(3)
尿検査
(4)
血色素等血液検査
(5)
超音波検査
2
助成金の額は、妊婦が支払った金額の全額とする。
(助成金の交付申請)
第4条
この助成金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定にかかわらず、竜王町妊婦一般健康診査費助成金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1)
母子健康手帳の妊婦健診受診状況の写し
(2)
医療機関発行の領収書
(3)
その他町長が必要と認める書類
(特例)
第5条
規則第12条の規定に基づく実績報告は、前条の交付申請書によってなされたものとみなす。
2
規則第13条の規定に基づく確定通知は、規則第6条の交付決定通知書によってなされたものとみなす。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年6月28日から施行し、平成19年4月1日以降の妊婦健診を受ける者に対し適用する。
付 則(平成27年3月25日告示第49号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
竜王町妊婦一般健康診査費助成金交付申請書
[別紙参照]