○竜王町重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱
(平成2年3月31日告示第30号)
改正
平成3年11月20日告示第41号
平成11年12月7日告示第111号
平成13年2月1日告示第8号
(目的)
第1条
家庭において自力または家族だけでは入浴困難な重度身体障害者に対して移動入浴車を派遣し、入浴サービスを実施することにより在宅障害者福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条
この事業は、適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人または民間事業者等(以下「事業実施者」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条
この事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の重度身体障害者(体幹機能障害)で、医師の診断等により入浴可能なものとする。
(内容)
第4条
この事業は、対象者の家庭に入浴車および関係職員を派遣し、その家族と共に対象者の入浴を介助するものとし、サービスの内容は次のとおりとする。
(1)
入浴等
(2)
血圧、脈拍、体温測定等の健康管理
(3)
その他必要な措置および健康相談ならびに助言指導
(費用負担)
第5条
対象者は、移動入浴車の派遣を受けたときは、事業実施者に対し原材料費等の実費として、1回500円を納入しなければならない。
(実施日)
第6条
入浴サービス事業は、年間を通じ実施する。
ただし、日曜祝祭日および土曜日は除く。
(申請)
第7条
移動入浴車の派遣を希望する者は、移動入浴車派遣申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)および医師の診断書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。
(決定通知)
第8条
町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し派遣の可否について通知(様式第4号または様式第5号)するものとする。
(派遣計画)
第9条
入浴車の派遣については、対象者の状況その他の事情を勘案し、計画的にこれを行うものとする。
(従事者の心得)
第10条
入浴車従事職員は、その日における健康状態、入浴環境等に細心の注意を払い、状況によつては入浴を中止する等臨機の措置を行い、事故防止に努めなければならない。
(備え付け帳簿)
第11条
この事業の実施について、次の帳簿を備え付けるものとする。
(1)
重度身体障害者移動入浴車派遣申請書受理簿(様式第6号)
(2)
移動入浴車派遣調査書(様式第7号)
(3)
移動入浴車業務日誌(様式第8号)
(4)
運行日誌(様式第9号)
(5)
移動入浴車利用者検査表(様式第10号)
附 則
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年11月20日告示第41号)
この告示は、平成3年11月20日から施行する。
附 則(平成11年12月7日告示第111号)
この告示は、平成11年12月7日から施行する。
附 則(平成13年2月1日告示第8号)
1
この要綱は、平成13年2月1日から施行する。
2
この要綱の施行の際現に改正前の竜王町ねたきり老人等入浴サービス事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)により入浴サービスを受けている者(ただし、平成12年3月31日以前に旧要綱第3条第1号の規定による対象者を除く。)は、改正後の要綱の入浴サービスを受けられるものとする。
様式第1号(第7条関係)
移動入浴車派遣申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
誓約書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
医師の診断書
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
移動入浴車派遣決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
移動入浴車派遣廃止(停止)決定通知書
[別紙参照]
様式第6号(第11条関係)
重度身体障害者移動入浴車派遣申請書受理簿
[別紙参照]
様式第7号(第11条関係)
移動入浴車派遣調査書
[別紙参照]
様式第8号(第11条関係)
移動入浴車業務日誌
[別紙参照]
様式第9号(第11条関係)
運行日誌
[別紙参照]
様式第10号(第11条関係)
移動入浴車利用者検査表
[別紙参照]