○竜王町インフルエンザ等総合対策会議設置規程
(平成18年11月24日訓令第14号)
改正
平成19年3月27日訓令第2号
平成21年8月20日訓令第5号
平成25年3月29日訓令第16号
平成26年3月27日訓令第1号
平成27年3月13日訓令第1号
平成28年3月31日訓令第4号
平成29年3月31日訓令第17号
令和2年4月1日訓令第3号
(設置)
第1条
新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下同じ。)または高病原性鳥インフルエンザが発生した場合または発生の可能性が高い場合に滋賀県および関係機関と情報を共有化し、防疫対策等の本町が取り組む諸対策を円滑に推進することを目的として、竜王町インフルエンザ等総合対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)
新型インフルエンザ等の防疫対策に関する事務
(2)
高病原性鳥インフルエンザの防疫対策に関する事務
(3)
町民の健康保護に関する事務
(4)
情報の収集、分析に関する事務
(5)
町民への正確な情報提供に関する事務
(6)
新型インフルエンザ等行動計画の策定等に関する事務
(7)
その他必要な事務
(構成)
第3条
対策会議の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1)
議長
(2)
役員
(3)
幹事長
(4)
幹事
2
議長は、副町長をもって充てる。
3
役員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
4
幹事長は、事務局長をもって充てる。
5
幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条
対策会議の会議は、役員会および幹事会とする。
2
役員会は、議長および役員で構成し、議長が招集し、第2条に規定する事項について審議決定する。
3
幹事会は、幹事長および幹事で構成し、幹事長が招集し、第2条に規定する事項について協議する。
4
議長は、必要あるときは会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第5条
対策会議の事務を処理するために、生活安全課に事務局を置く。
2
事務局長は、生活安全課長の職にある者をもって充てる。
3
事務局次長は、所掌事務に応じて、健康推進課長および農業振興課長の職にある者をもって充て、事務局長を補佐する。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この訓令は、平成18年11月24日から施行する。
2
平成19年3月31日までの間、第3条第2項中「副町長」とあるのは「助役」とする。
附 則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年8月20日訓令第5号)
この訓令は、平成21年8月20日から施行する。
付 則(平成25年3月29日訓令第16号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月13日訓令第1号)
この訓令は、平成27年3月13日から施行する。ただし、別表第1および別表第2の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
役員
教育長
教育次長
総務主監
住民福祉主監
産業建設主監
別表第2(第3条関係)
幹事
会計管理者
議会事務局長
未来創造課長
中心核整備課長
総務課長
税務課長
生活安全課長
住民課長
福祉課長
健康推進課長
発達支援課長
農業振興課長
商工観光課長
建設計画課長
上下水道課長
出納室長
教育総務課長
学校教育課長
生涯学習課長
学校給食センター所長
公民館長
図書館長
竜王幼稚園長
竜王西幼稚園長