○竜王町健康づくり応援団推進委員会設置要綱
(平成17年2月28日告示第7号)
改正
平成21年3月27日告示第33号
(設置)
第1条
個人で健康的な生活習慣を継続させるのは容易なことではなく、健康づくりに取り組む個人を支援する環境を整えることで、地域全体で健康づくりを支援することができるため、平成15年度に策定した健康いきいき竜王21プランに基づき、健康で活力のある町づくりを目指して、竜王町健康づくり応援団推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
推進委員会は、次の事項を所掌する。
(1)
健康づくり応援団の取り組み内容の検討
(2)
健康づくり応援団の認証に必要な審査、指導
(3)
その他事業の推進に必要な事項
(構成)
第3条
推進委員会は、委員10名以内で構成する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1)
町保健関係職員
(2)
町商工会関係職員
(3)
町健康推進協議会代表
(4)
東近江健康福祉事務所関係職員
(5)
その他町長が必要と認める者
3
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条
推進委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
委員長は推進委員会を代表し、会務を総理する。
3
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条
推進委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。
2
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ意見を求めることができる。
(事務局)
第6条
推進委員会の庶務は、健康推進課において処理する。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この告示は平成17年2月28日から施行する。
2
平成17年3月31日までの間、第6条の規程の適応については「健康推進課」とあるのは「住民福祉課」と読み替えるものとする。
付 則(平成21年3月27日告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。