○竜王町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱
(平成18年4月1日告示第67号)
(目的)
第1条
この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の適用を受けることになった者等について、利用者負担の軽減の措置を講じることにより、訪問介護、介護予防訪問介護または夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(事業の対象者)
第2条
この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
経過措置対象者 平成18年4月1日以後町内に住所を有することとなった者のうち生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であって、次のいずれかに該当し、かつ、平成17年度末現在前住所地において本事業と同様の軽減措置の対象者として認定されていた者
ア
65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービスおよび難病患者等ホームヘルプサービスをいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった者(平成18年4月1日において高齢者施策または障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けている者を含む。)
イ
特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で、要介護または要支援の状態となった40歳以上64歳以下の者
(2)
制度移行措置対象者 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、次のいずれかに該当する者
ア
65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護および家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者
イ
特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で、要介護または要支援の状態となった40歳以上64歳以下の者
(軽減の対象サービス)
第3条
軽減の対象となる経費は、訪問介護等のサービスに係る介護費とする。
(利用者負担割合)
第4条
この事業による軽減後の利用者負担割合は、次の各号のとおりとする。
(1)
第2条第1号に掲げる者
ア
平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間 100分の3
イ
平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間 100分の6
ウ
平成20年7月1日以降 100分の10
2
第2条第2号に掲げる者 0(全額免除)
(利用者負担軽減申請)
第5条
軽減措置を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額軽減申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(軽減の決定等)
第6条
町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、第3条に規定する軽減措置の対象者とすることの可否を決定し、訪問介護等利用者負担額軽減決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2
町長は、前項の規定により軽減措置の対象者としたときは、当該申請者に対し、訪問介護等利用者負担額軽減認定証(別記様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。
(認定証の有効期限)
第7条
認定証の有効期限は、認定を受けた日から最初に到来する6月30日までとする。
(認定証の更新等)
第8条
認定証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)がその期間の延長を希望する場合は、有効期間満了前2月以内に第5条の規定に基づく申請をしなければならない。
2
更新にあたっての対象者の所得状況の確認については、毎年7月に生計中心者の前年の所得確認または障害者自立支援法における境界層該当の確認を行い、認定を行うものとする。
この場合において、一度本軽減措置事業の対象外となった者については、翌年度以降も本事業の対象とはしないものとする。
3
更新による認定証の交付については、第6条の規定を準用するものとする。
4
認定者は、認定証を破損し、汚損し、または亡失したときは、訪問介護等利用者負担額軽減認定証再交付申請書(別記様式第4号)により、町長に申請し、認定証の再交付を受けなければならない。
(認定証の提示)
第9条
認定者は、第3条に規定するサービスを受けるときは、訪問介護等事業者に認定証を提示しなければならない。
(支払の方法)
第10条
町長は、事業所に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(届出義務等)
第11条
認定者は、氏名または住所を変更した場合には、速やかに訪問介護等利用者負担額軽減認定証変更・返還届出書(別記様式第5号。以下「届出書」という。)に認定証を添えて、町長に届け出なければならない。
2
認定者またはその関係者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに届出書により町長に届け出るとともに、認定証を返還しなければならない。
(1)
認定者が要介護または要支援の認定者でなくなった場合
(2)
認定者が町外に転出した場合
(3)
認定者が死亡した場合
(他の利用者負担軽減制度との適用関係)
第12条
竜王町介護保険における社会福祉法人等が実施する生計困難者に対する利用者負担の軽減制度に関する要綱(平成12年竜王町告示第97号。以下「社会福祉法人等軽減制度」という。)に規定される利用者負担軽減制度との適用関係については、まず、この要綱による利用者負担軽減措置の適用を行い、その後必要に応じて、社会福祉法人等軽減制度による軽減を適用するものとする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第13条
法第51条第1項に規定する高額介護サービス費の支給および法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給(以下「高額介護サービス費等の支給」という。)とこの要綱による利用者負担軽減措置の適用関係については、まず、この要綱による利用者負担軽減措置の適用を行い、次に高額介護サービス費等の支給を適用するものとする。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
訪問介護等利用者負担額軽減申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
訪問介護等利用者負担額軽減決定通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第6条関係)
訪問介護等利用者負担額軽減認定証
[別紙参照]
別記様式第4号(第8条関係)
訪問介護等利用者負担額軽減認定証再交付申請書
[別紙参照]
別記様式第5号(第11条関係)
訪問介護等利用者負担額軽減認定証変更・返還届出書
[別紙参照]