○竜王町介護予防支援事業所の設置および管理に関する条例
(平成18年3月24日条例第19号)
改正
平成21年3月9日条例第7号
(趣旨)
第1条
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援の事業(以下「支援事業」という。)を行うため竜王町介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称および位置)
第2条
事業所の名称および位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 竜王町介護予防支援事業所
(2)
位置 竜王町大字小口5番地の1
(定義)
第3条
この条例の用語の定義は、法令の定めるところによる。
(業務)
第4条
事業所は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
介護保険の主旨に基づき、居宅要支援被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じた介護予防サービス計画を作成すること。
(2)
居宅要支援被保険者に適切なサービスの提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
(支援事業の実施地域)
第5条
事業所が実施する支援事業の地域は、竜王町に限る。
(介護予防支援契約)
第6条
居宅要支援被保険者は、介護予防サービス計画の作成につき事業所と介護予防支援契約を締結しようとするときは、別に定める契約書により書面をもって締結しなければならない。
2
事業所は、事業所と介護予防支援契約を締結した居宅要支援被保険者(以下「利用者」という。)またはその家族等に契約の内容をわかりやすく説明しなければならない。
(手数料等)
第7条
介護予防サービス計画の手数料の額は、法第58条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額によるものとする。
ただし、当該支援事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担はないものとする。
2
支援事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問する場合は、訪問に要する旅費の実費を竜王町職員の旅費に関する条例(昭和45年竜王町条例第18号)の規定を準用して徴収する。
3
前2項に規定する手数料等の額については、当該サービスの提供に関し、あらかじめ利用者またはその家族に対し説明を行い、同意を得なければならない。
(徴収の方法)
第8条
前条に規定する手数料等は、法令または介護予防支援契約に特別の定めがあるものを除くほか、その都度徴収しなければならない。
(職員)
第9条
事業所に所長のほか必要な職員を置く。
(職務)
第10条
所長は、町長の命を受け事業所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2
その他の職員は、上司の命を受け事業所の業務に従事する。
(支援事業の委託)
第11条
町長は、法第115条の23第3項の規定により、支援事業の一部を厚生労働省令で定める者に委託し実施することができる。
(委任)
第12条
この条例に定めるもののほか、事業所の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月9日条例第7号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。