○竜王町介護予防支援事業所の管理および運営に関する規則
(平成18年3月27日規則第7号)
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町介護予防支援事業所の設置および管理に関する条例(平成18年竜王町条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき竜王町介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則の用語の定義は、法令または条例の定めるところによる。
(運営の方針)
第3条
支援事業は、利用者が要支援状態になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行うものとする。
2
支援事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されよう配慮して行うものとする。
3
支援事業は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される介護予防サービスが特定の種類または特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
4
支援事業の運営にあたっては、町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
5
前4項に定めるもののほか、支援事業の運営については、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)の規定を遵守するものとする。
(支援事業対象者)
第4条
支援事業の対象者は、40歳以上65歳未満の者で政令で定める特定疾病の者および65歳以上の者で、いずれも要支援の認定を受けた者とする。
(職員の職種および員数)
第5条
事業所に従事する職員の職種および員数は次のとおりとする。
(1)
所長 1名
(2)
保健師 1名以上
(3)
その他職員 1名以上
2
前項第2号の職員は、常勤とする。
(職員の職務)
第6条
所長は、事業所の保健師およびその他職員の管理、支援事業の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を行うとともに、支援事業の提供にあたり、従事者に条例およびこの規則を遵守させるために必要な指揮監督を行うものとする。
2
保健師は、要支援者またはその家族等からの相談に応じて、要支援者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、介護予防サービス等を適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等にかかる介護予防サービス計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう介護予防サービス事業者等との連絡調整等を行うものとする。
3
その他の職員は、所長および保健師の業務を補助するものとする。
(開所時間等)
第7条
事業所の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2
事業所の休所日は、次の各号に掲げる日とする。
(1)
日曜日および土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3
前2項の規定にかかわらず特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
4
前3項に定めるもののほか、電話等により常時連絡可能な体制をとる。
(支援事業の提供および内容)
第8条
支援事業は、次の各号に掲げる方法および内容により提供する。
(1)
利用者の相談を受ける場所 事業所の相談室
(2)
サービス担当者会議の開催場所 所長が指定した場所
(3)
利用者への訪問 3月に1回を原則とし、利用者の自立した日常生活を支援する上で解決すべき課題の把握、介護予防サービス計画作成後における計画の実施状況の把握および連絡調整等の必要に応じ随時訪問する。
(守秘義務)
第9条
職員は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らしたり、または他に利用してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
2
サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は、事前に本人またはその家族の同意を得なければならない。
(公印)
第10条
事業所で使用する公印は、次のとおりとする。
(1)
竜王町介護予防支援事業所之印
(2)
竜王町介護予防支援事業所長之印
2
公印の寸法、用途等は、別表のとおりとする。
(研修および業務体制)
第11条
本事業の社会的使命を十分認識し、職員の資質の向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務の体制を整備するものとする。
(支援事業の委託)
第12条
町長は、条例第11条の規定により、支援事業の一部を指定居宅介護支援事業所に委託する場合は、地域包括支援センター運営協議会の承認を得て実施するものとする。
(補則)
第13条
この規則に定めるもののほか、事業所の管理運営に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
[別紙参照]