○竜王町ふるさと・水と土保全対策委員会設置要綱
(平成7年1月31日告示第4号)
改正
平成11年6月30日告示第83号
平成13年3月29日告示第45号
平成17年3月18日告示第26号
平成18年12月12日告示第165号
平成28年3月31日告示第60号
(設置)
第1条
農村地域における土地改良施設の多面的機能の良好な発揮と集落共同活動の活性化を図り、もつてふるさと・水と土保全対策事業(以下「保全対策事業」という。)を効果的に推進するため、竜王町ふるさと・水と土保全対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は前条の目的を達するため、次に掲げる事項について審議し、意見を述べる。
(1)
保全対策事業の実施計画、実施結果等に関する事項
(2)
土地改良施設を核とした農業、農村の活性化に関する事項
(3)
普及、啓発に当たっての各関係者への協力要請に関する事項
(4)
その他必要な事項
(組織)
第3条
委員会は、委員9名以内で組織する。
(委員)
第4条
委員は、副町長ならびに議会、農業委員会、学識経験者、農業団体、女性団体および青年団体の代表者等のうちから町長が委嘱する。
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任は妨げない。
3
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、会務を処理し委員会を代表する。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2
委員長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、農業振興課において処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附 則
1
この告示は、平成7年1月31日から施行する。
2
第4条第2項の規定にかかわらず、最初に委嘱される委員の任期は、平成9年3月31日までとする。
附 則(平成11年6月30日告示第83号)
この告示は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日告示第45号)抄
(施行期日)
1
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日告示第26号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日告示第165号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。