○竜王町第2段揚水機場管理規則
(平成8年10月1日規則第18号)
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 取水に関する事項
第1節 揚水機場の水位(第4条・第5条)
第2節 取水(第6条-第8条)
第3章 揚水機の操作(第9条)
第4章 点検および整備に関する事項(第10条・第11条)
第5章 緊急時における措置に関する事項
第1節 干ばつ(第12条)
第6章 観測に関する事項(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町日野川用水施設管理条例(平成8年竜王町条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、第2段揚水機場(管理事務所、電気施設、通信施設その他の附帯施設を含む。以下同じ。)の維持、操作その他の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理者の業務)
第2条
揚水機場管理責任者(以下「管理者」という。)は、この規則に定めるところにより、揚水機場を管理するものとする。
(異例の処置)
第3条
管理者は、この規則に定めない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りではない。
2
前項ただし書の場合は、事後速やかに町長に報告するとともにその後の措置についての指示を受けなければならない。
第2章 取水に関する事項
第1節 揚水機場の水位
(水位)
第4条
揚水機場の水位(吸水槽)は、標高112.80メートルを上限とし、標高110.00メートルを下限とする。
(水位の基準)
第5条
揚水機場の水位は、すべて吸水槽に取り付けられた水位計の示度によるものとする。
第2節 取水
(かんがい期)
第6条
かんがい期は、河川法(昭和39年法律第167号)第95条の規定による協議で定められた水利使用規則(以下「水利使用規則」という。)に基づく期間とする。
(かんがい用水の取水)
第7条
管理者は、かんがい期間において、気象、水象および干害の状況を考慮して受益地の必要な水量を揚水機場から取水しなければならない。
2
管理者は、かんがい期間において異常渇水等によつて必要な水量を取水することが困難な場合には、町長に報告し、その指示を受けて適切な措置をとらなければならない。
(計画取水量)
第8条
かんがい用水のための揚水機場からの取水量は、水利使用規則に掲げる量を基準とする。
第3章 揚水機の操作
(揚水機の操作)
第9条
揚水機は、取水の必要に応じて、電動機の回転および揚水機の台数を操作するものとする。
2
第10条の規定による揚水機場の点検整備は、かんがいに支障のないよう行うものとする。
第4章 点検および整備に関する事項
(点検および整備)
第10条
管理者は揚水機を操作するために必要な機械および器具、通信連絡および観測のために必要な設備、管理のために必要な船舶および車両ならびにこれらの操作のために必要な資材を常に良好な状態に保つための点検および整備を行なわなければならない。
(揚水機場およびその周辺の監視)
第11条
管理者は、揚水機場およびその周辺について常に監視を行い、その維持および保全に支障を及ぼす行為の取締りならびに危険防止に努めなければならない。
第5章 緊急時における措置に関する事項
第1節 干ばつ
(干ばつ時における措置)
第12条
管理者は、揚水機場の状況および長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、干ばつのおそれあると認めたときは、町長および揚水機場利用者の意見を聞いて、取水に関する節水計画をたて、これにより取水を行い、著しい用水不足を生じないよう努めなければならない。
第6章 観測に関する事項
(気象および水象の観測)
第13条
管理者は、気象および水象について、次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。
(1)
気象関係
天気、気温、湿度、降雨量、積雪量等
(2)
水象関係
水位、取水量等
(管理日誌)
第14条
管理者は、揚水機場管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。
(1)
前条の規定による観測の結果
(2)
揚水機場の状況および点検整備に関する事項
(3)
緊急時における措置に関する事項
(4)
その他揚水機場の管理に関する事項
2
管理者は、毎月10日までに前月分の管理日誌を取りまとめしなければならない。
附 則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。