○竜王町総合計画審議会設置条例
(昭和62年3月30日条例第4号)
改正
平成元年6月28日条例第21号
平成11年6月30日条例第14号
平成12年3月30日条例第1号
平成14年9月27日条例第27号
平成16年12月22日条例第19号
平成29年3月13日条例第5号
平成31年3月11日条例第9号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、竜王町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1)
竜王町総合計画に関すること。
(2)
国土利用計画法に基づく町計画に関すること。
(3)
その他、町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
審議会は、委員15名以内で組織する。
(委員)
第4条
審議会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1)
学識経験のある者
(2)
その他町長が適当と認める者
(委員の任期)
第5条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第6条
審議会に会長および副会長を置く。
2
会長および副会長は、委員の互選による。
3
会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条
審議会は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4
会長は、会議に必要な関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、未来創造課において処理する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
竜王町建設基本計画審議会設置条例(昭和45年竜王町条例第27号)および竜王町都市計画審議会条例(昭和44年竜王町条例第18号)は廃止する。
附 則(平成元年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月30日条例第14号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月27日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月13日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月11日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。