○竜王町都市計画審議会条例
(平成14年9月27日条例第27号)
改正
平成16年12月22日条例第19号
平成25年3月15日条例第12号
(設置)
第1条
都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、竜王町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
審議会は、町長の諮間に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1)
本町が定める都市計画に関すること。
(2)
都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3)
その他都市計画について町長が必要と認める事項
(組織)
第3条
審議会は、委員10名以内で組織する。
2
委員は、次の各号に定めるところにより町長が任命する。
(1)
学識経験のある者
(2)
町議会議員
(3)
その他町長が適当と認める者
3
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2
臨時委員は、町長が任命する。
3
臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、解任されるものとする。
(会長)
第5条
審議会に会長を置き、会長は委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会の会議は、会長が招集する。
2
審議会は、委員および議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席した委員および議案に関係ある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条
審議会の庶務は、建設計画課において処理する。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(竜王町総合基本計画審議会設置条例の一部改正)
第2条
竜王町総合基本計画審議会設置条例(昭和62年竜王町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう 略〕
(竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
第3条
竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例 (昭和42年竜王町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう 略〕
附 則(平成16年12月22日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月15日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。