○竜王町開発行為等に関する指導要綱
(昭和48年1月30日告示第7号)
改正
昭和50年10月1日告示第35号
平成20年3月31日告示第64号
(目的)
第1条
この要綱は、竜王町における開発行為等が事業者と本町および監督官公庁の間に緊密な連絡が保たれ、総合的かつ合理的に行なわれることによつて、町の秩序ある開発と住民生活の向上に寄与し、町の健全な発展および行財政の円滑なる運営に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この要綱は、本町地域内において1,000m2以上の土地を対象として、開発行為等(建築を含む。)をしようとする者(以下「事業者」という。)に対し適用する。
ただし、1,000m2以下であつても隣接して同一業者が開発行為等を行なう場合、合算してその規模が1,000m2以上になる場合を含む。
2
前項の適用範囲以外であつても、その開発行為等がこの要綱の目的にてらして町長が必要と認めた場合、町長は当該事業者に対し、これを適用する。
(協議書の提出)
第3条
前条の開発行為等を計画しようとする事業者は、監督官公庁に所定の許認可申請をするに先だち、町長に協議書を提出しなければならない。
2
監督官公庁の許認可を必要としない場合においても、前項の規定を適用する。
(町長の指示と関連事項の協議)
第4条
町長は、前条の規定による協議書を提出した事業者に対し速やかに必要な事項を指示するとともに関連する事項について協議を行うものとする。
(住民の安全確保等)
第5条
事業者は、開発行為等の施行にあたつては、災害および公害の防止、その他住民の生命財産の保護、文化財および自然を保全するための最大の努力を払わなければならない。
(公共施設等の整備および管理)
第6条
事業者は、その開発にともない必要となる開発地区内の道路、広場、公園、下水道、河川、排水施設、消防水利施設、その他開発に関する必要な施設(以下「公共施設」という。)を自己の費用で整備するものとする。
2
事業者は、開発に関連して開発地区外に公共施設が必要な場合は、町長の指示によりこれを自己の費用で整備するものとする。
3
事業者は、前2項に定める公共施設の他、保育所、幼稚園、小学校、中学校、公民館、又は集会所、水利以外の消防施設、塵芥焼却施設、し尿処理施設、その他居住にともない必要な施設(以下「公益施設」という。)を自己の費用で整備し、これを町に寄付または譲渡するものとする。
4
第4条に規定する協議において、前3項の施設の全部または一部を事業者が自ら整備することを要しないと決定した場合、または前3項以外の公共施設、公益施設の整備に要する経費について事業者は、別に定める基準に従い負担しなければならない。
5
前第1項から第3項に規定する公共施設を町に寄付する場合事業者はあらかじめこの施設につき、町長の検査を受けなければならない。
6
前項の検査の結果、不備な箇所は事業者の負担において整備するものとする。
第7条
町の管理、または所有に属する公共施設、公益施設等の維持管理に要する経費は、町長と事業者が協議し、その負担および期間等を定めるものとする。
(給水施設)
第8条
開発区域内に給水するための水道施設は、事業者の負担において施行するものとする。
(環境衛生施設)
第9条
開発区域内におけるし尿処理については、次のいずれかの方法によるものとする。
(1)
くみ取式
(2)
水洗式(し尿浄化槽によるもの)
(3)
下水道式(下水道法の規定による終末処理によるもの)
2
し尿を水洗式によつて処理しようとする場合は、監督官公庁の定める形式基準によらなければならない。
3
し尿を下水道式によつて処理しようとする場合は、下水道法第2条第2号に定める下水の処理を含むものとする。
4
水洗式および下水道式によつて処理した汚水を放流する場合の水質は、常時下水道法第8条の規定による基準に適合し、かつ下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生・建設省令第1号)の規定による検定を受けたものでなければならない。
(道路の新設および改良)
第10条
事業者は、既設道路から開発区域に通ずる道路を新設または改良する場合、事業者の負担によりこれを行わなければならない。
2
開発区域の内外において新設または改良した道路であつて、町の管理に属することとなるものは、舗装するものとし、その工法については、事業者は町長と協議するものとする。
(排水施設)
第11条
開発区域から流出する雨水または汚水を排出するため必要な施設は、町長の指示に従つて事業者の負担により施行しなければならない。
(溜め池等施設の保全)
第12条
開発区域内に溜め池等が所在する場合は、これを保全することはもちろん、周囲を緑地または公園として整備するよう計画しなければならない。
2
事業者は、事業計画上溜め池等の埋立または排水等を溜め池に流入せしめる必要があるときは、事前に町長に申し出て指示を受け、さらに関係地区の住民と協議し、その同意を得なければならない。
3
開発区域外の溜め池等へ排水等を流入せしめる場合においても前項と同様とする。
(交通機関の運行)
第13条
開発区域の内外において、バス(乗合)を運行する必要がある場合、事業者は事前に町長に申し出てその指示をうけ関係機関と協議するものとする。
(被害の補償)
第14条
事業者は、開発行為によつて生じた被害については、その補償の責を負わなければならない。
(防犯灯の設置)
第15条
事業者は、宅地造成事業を行うときは、これに見合う防犯灯を設置するものとする。
(その他)
第16条
事業者は宅地造成事業を行うときは、これに見合う住宅の建築をあわせて施行し、入居者の誘致につとめるものとする。
第17条
この要綱に定めのないものについては、そのつど町長が定める。
附 則
1
この要綱は、昭和48年2月1日から施行する。
2
竜王町宅地造成事業等に関する指導要綱(昭和45年告示第32号)は昭和48年1月31日をもつて廃止する。
附 則(昭和50年10月1日告示第35号)
この告示は、昭和50年10月1日から施行する。
付 則(平成20年3月31日告示第64号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。