○竜王町水道事業管理規程
(昭和51年10月1日水管規程第1号)
改正
昭和57年4月1日水管規程第2号
昭和57年9月27日水管規程第3号
昭和61年3月31日水管規程第1号
平成元年3月31日水管規程第1号
平成5年3月31日水管規程第1号
平成8年3月28日水管規程第1号
平成9年3月28日水管規程第1号
平成11年6月30日水管規程第1号
平成17年3月31日水道事業管理規程第1号
平成17年9月30日水道事業管理規程第2号
平成18年3月31日水道事業管理規程第1号
平成22年4月1日水道事業管理規程第3号
平成25年4月1日水道事業管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第7条)
第3章 専決(第8条-第11条)
第4章 公印(第12条-第19条)
第5章 文書(第20条)
附則

(目的)
(課の分掌事務)
(職の設置)
(職の職務)
(事務の代決)
(代決の制限)
(代決書類の後閲)
(専決事項)
(専決の制限)
(類推による専決)
(報告)
(公印の名称等)
(公印の保管)
(公印の取扱者)
(公印の使用)
(印影の印刷)
(公印の事故届)
(公印の新調、改刻又は廃止)
(公示)
(文書の処理等)
別表第1
1 定例に属し、かつ、軽易な所管事項を所轄庁等へ申請報告通知すること。
2 定例に属し、かつ、軽易な所管事項に関する申請届出および通知の受理、照会、回答および報告、証明その他の処理に関すること。
3 所管事項につき必要と認めた場合に関係者を招致すること。
4 軽易な事項に関する職員の復命を受けること。
5 納入の通知および納付督励に関すること。
6 課内事務分掌に関すること。
7 水道の加入脱退に関すること。
8 使用水量の認定に関すること。
9 1件の金額50万円未満の物件の取得(製作、修理を含む。)交換および処分ならびに労力その他の供給にかかる契約の締結に関すること。
10 1件の金額50万円未満の支出命令(寄付金および繰出金は除く)に関すること。ただし、負担金補助および交付金、貸付金および投資および出資金については1件10万円未満、報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給および退職年金、公課費については全額とする。
11 1件の金額50万円未満の工事の施行に関すること。
12 所属職員の宿泊を要しない出張に関すること。
13 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
14 所管に属する軽易な広報宣伝に関すること。
15 前各号のほか、定例に属するものまたは軽易な事件の処理に関すること。