○竜王町水道事業管理規程
(昭和51年10月1日水管規程第1号)
改正
昭和57年4月1日水管規程第2号
昭和57年9月27日水管規程第3号
昭和61年3月31日水管規程第1号
平成元年3月31日水管規程第1号
平成5年3月31日水管規程第1号
平成8年3月28日水管規程第1号
平成9年3月28日水管規程第1号
平成11年6月30日水管規程第1号
平成17年3月31日水道事業管理規程第1号
平成17年9月30日水道事業管理規程第2号
平成18年3月31日水道事業管理規程第1号
平成22年4月1日水道事業管理規程第3号
平成25年4月1日水道事業管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第7条)
第3章 専決(第8条-第11条)
第4章 公印(第12条-第19条)
第5章 文書(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織ならびに業務執行にあたつての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もつて水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(課の分掌事務)
第2条
課に上水道係を置き、分掌事務は、次のとおりとする。
(1)
業務の総合企画調整に関すること。
(2)
職員の身分に関すること。
(3)
予算、決算に関すること。
(4)
出納その他会計事務に関すること。
(5)
契約に関すること。
(6)
資産の管理に関すること。
(7)
広報宣伝に関すること。
(8)
文書および公印の管守に関すること。
(9)
水道料金等の調定および徴収に関すること。
(10)
水道用水の給水に関すること。
(11)
水道施設の維持、管理に関すること。
(12)
水道施設の設計施工に関すること。
(13)
給水装置に関すること。
(14)
専用水道に関すること。
(15)
業務統計に関すること。
(16)
量水器の点検に関すること。
(17)
課の庶務に関すること。
(18)
その他水道に関すること。
(職の設置)
第3条
課に次の各号に掲げる職を置く。
(1)
課長
(2)
課長補佐
(3)
係長
(4)
主任主事
(5)
主事
(6)
主任技師
(7)
技師
2
必要があるときは、参事および主査を置くことができる。
(職の職務)
第4条
前条に掲げる職の職務は、次のとおりとする。
課長 上司の命を受け課の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
参事 上司の命を受け、課の業務を掌理する。
課長補佐 課長を助け、課の事務を整理し、所管の事務を処理する。
係長 上司の命を受け、係の事務を処理する。
主査 上司の命を受け、所管の事務を処理する。
主任主事・主任技師 上司の命を受け、所管の事務または技術をつかさどる。
主事・技師 上司の命を受け、事務または技術をつかさどる。
(事務の代決)
第5条
町長の不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2
課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第6条
前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
(代決書類の後閲)
第7条
代決した書類は、遅滞なく後閲に供しなければならない。
ただし、定例のもの又は軽易なものについては、この限りでない。
第3章 専決
(専決事項)
第8条
課長の専決することのできる事項(以下「専決事項」という。)は別に定めるもののほか別表第1のとおりとする。
(専決の制限)
第9条
課長は、この規程において定める専決事項であつても、次の各号の1に該当すると認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。
(1)
事案が重要であるとき。
(2)
事案が異例に属し、又は疑義があると認めたとき。
(類推による専決)
第10条
課長は、この規程において専決事項として認められていない事項であつても、事案の内容により専決することが適当であると認めるものは、この規程に準じ、専決することができる。
(報告)
第11条
課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称等)
第12条
公印の名称、寸法、ひな型は別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第13条
公印は課長が保管する。
2
公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日および休日にあつては施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第14条
課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第15条
公印を使用しようとする者は、当該文書に公印の種類を記載した決裁済みの伺書を添えて課長または取扱者の照合を受けなければならない。
ただし、出納員印および出納員円形領収印の使用については、この限りでない。
2
課長または取扱者は、前項本文の規定により照合し、公印の押印が適当と認めるときは、伺書の公印使用承認欄に押印しなければならない。
3
公印の押印は、勤務時間中とする。
ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第16条
公印の印影またはその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となつたときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第17条
課長は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、すみやかに町長に届出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第18条
公印の新調、改刻および廃止は、町長が行なうものとする。
(公示)
第19条
公印を新調し、若しくは改刻したとき、または公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
第5章 文書
(文書の処理等)
第20条
公文の形式、文書の処理及び完結文書の管理については、竜王町事務処理規程(昭和46年竜王町訓令第1号)の規定を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日水管規程第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月27日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日水管規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日水管規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日水管規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日水管規程第1号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日水道事業管理規程第2号)
1
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
2
平成17年10月31日以前の伺書の起案日にかかる公印使用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成22年4月1日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1
課長の専決事項
1
定例に属し、かつ、軽易な所管事項を所轄庁等へ申請報告通知すること。
2
定例に属し、かつ、軽易な所管事項に関する申請届出および通知の受理、照会、回答および報告、証明その他の処理に関すること。
3
所管事項につき必要と認めた場合に関係者を招致すること。
4
軽易な事項に関する職員の復命を受けること。
5
納入の通知および納付督励に関すること。
6
課内事務分掌に関すること。
7
水道の加入脱退に関すること。
8
使用水量の認定に関すること。
9
1件の金額50万円未満の物件の取得(製作、修理を含む。)交換および処分ならびに労力その他の供給にかかる契約の締結に関すること。
10
1件の金額50万円未満の支出命令(寄付金および繰出金は除く)に関すること。ただし、負担金補助および交付金、貸付金および投資および出資金については1件10万円未満、報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給および退職年金、公課費については全額とする。
11
1件の金額50万円未満の工事の施行に関すること。
12
所属職員の宿泊を要しない出張に関すること。
13
所属職員の時間外勤務命令に関すること。
14
所管に属する軽易な広報宣伝に関すること。
15
前各号のほか、定例に属するものまたは軽易な事件の処理に関すること。
別表第2
公印の名称、寸法、ひな型
[別紙参照]