○竜王町給水条例
(平成10年3月27日条例第10号)
改正
平成12年3月30日条例第1号
平成12年12月25日条例第29号
平成14年12月26日条例第30号
平成25年12月10日条例第33号
令和元年12月11日条例第41号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事および費用(第5条-第12条)
第3章 給水(第13条-第22条)
第4章 料金および手数料(第23条-第33条)
第5章 管理(第34条-第42条)
第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)
第7章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、竜王町水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金および給水装置工事の費用負担、その他供給条件ならびに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条
この水道事業の給水区域は、竜王町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域とする。
(給水装置の定義)
第3条
この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条
給水装置は、次の2種とする。
(1)
専用給水装置 1戸または1箇所で専用するもの。
(2)
共用給水装置 2戸以上で共用するもの。
第2章 給水装置の工事および費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条
給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
2
前項の申込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、またはこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(開発等の事前協議)
第6条
給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、事前に町長と協議し同意を得なければならない。
2
前項について必要な事項は、町長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第7条
給水装置の新設、改造、修繕または撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕または撤去する者の負担とする。
ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条
給水装置工事は、町長または町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2
前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3
第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管および給水用具の指定)
第9条
町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管および給水用具について、その構造および材質を指定することができる。
2
町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事および当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3
第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否または給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条
町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1)
材料費
(2)
運搬費
(3)
労力費
(4)
道路復旧費
(5)
工事監督費
(6)
間接経費
2
前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
3
前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第11条
町長に給水装置の工事を申込む者は、設計により算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。
ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2
前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条
町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2
前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条
給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情および法令または、この条例の規定による場合のほか、制限または停止することはできない。
2
前項の給水を制限または停止しようとするときは、その日時および区域を定めて、その都度これを予告する。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3
第1項の規定による給水の制限、停止、断水または漏水のため、損害を生ずることがあつても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第14条
水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条
給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、または、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。
また、代理人に変更があつた場合も同様とする。
(管理人の選定)
第16条
次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1)
給水装置を共用する者
(2)
その他町長が必要と認めた者
2
町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条
給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2
メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第18条
メーターは、町長が設置して、水道の使用者または管理人もしくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2
前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3
保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失または、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条
水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1)
水道の使用を開始、休止または廃止するとき。
(2)
料金の異なる口径に変更するとき。
(3)
消防演習に消火栓を使用するとき。
2
水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1)
前所有者または使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継して引続いて使用するとき。
(2)
水道の使用者の氏名または住所に変更があつたとき。
(3)
管理人に変更があつたときまたはその住所に変更があつたとき。
(4)
給水装置の所有者に変更があつたとき。
(5)
消防用として水道を使用したとき。
(消火栓の使用)
第20条
消火栓は、消防または消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2
消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条
水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染しまたは漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2
前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3
第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置および水質の検査)
第22条
町長は、給水装置または供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2
前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金および手数料
(料金の支払義務)
第23条
水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2
共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条
料金は、別表第1の基本料金と超過料金の合計額に消費税および地方消費税相当額を加算して得た額とする。
この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第25条
料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもつて、算定する。
2
前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、水道料金を算定することができる。
この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3
町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。
4
使用水量が立方メートル未満の端数は、その月の料金に計算しない。
5
メーターの故障その他の事情により使用水量が判明しないときは、町長がこれを認定する。
(特別な場合における料金の算定)
第26条
月の中途において水道の使用を開始、または使用をやめたときは、使用日数が月の日数の2分の1以内であつて、使用水量が基本水量の2分の1以下である場合は、基本料金の2分の1とする。
2
前項以外の場合は、1ヶ月分として算定した金額とする。
3
月の中途においてその口径に変更があつた場合は、その使用日数の多い料金を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条
工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、町長が定める概算料金を前納させることができる。
2
全項の概算料金は、使用中止の届け出があつたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第28条
料金は、納入通知書により毎月徴収する。
ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2
料金は前項の納入通知書に記載された納期限までに納付しなければならない。
3
料金の徴収は第三者に委任することができる。
4
給水装置の使用を廃止し、または中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(使用料)
第29条
第18条の規定により、貸与したメーターの使用料は、別表第2により水道の使用者から徴収する。
(手数料)
第30条
手数料は、次の各号に定めるところにより、申込者から申込みの際、これを徴収する。
ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1)
給水装置を新設するとき 1件または1栓につき 1,100円
(2)
給水装置を改造、修繕するとき 1件または1栓につき 600円
(3)
開栓手数料(休止中のものに限る。) 1件または1栓につき 1,100円
(4)
第8条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円
(5)
法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 8,000円
2
前項第1号および第2号の手数料は、設計審査、材質検査および工事検査を含んだものとする。
3
前項各号の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(加入金)
第31条
給水装置の新設または改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込みをしようとする者は、別表第3に掲げる区分に、消費税および地方消費税相当額を加算して得た金額を加入金として町長に納入しなければならない。
ただし、改造する場合の加入金の額は新口径に係る加入金の額と旧口径に係る加入金の額との差額とする。
2
加入金は、給水装置工事の申込みの際、納付しなければならない。
ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3
既納の加入金は、還付しない。
ただし、工事の申込みの取消し等町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(工事負担金)
第32条
町長は、住宅等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、または配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用およびこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2
前項に規定する工事負担金の額は、町長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用およびこれに付随する費用の合計額とする。
3
町長は、町が先行工事で布設、改良ならびに移管を受けた配水管等より給水を受けようとする者から、当該先行工事に係る費用の内、町長が別に定める額を納入させることができる。
(料金、手数料等の軽減または免除)
第33条
町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を軽減、免除または延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条
町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2
前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条
町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造および材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造および材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2
町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者に対する給水を停止することができる。
ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、または当該給水装置の構造および材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条
町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1)
水道の使用者が、第11条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、第29条の使用料、または第30条の手数料、その他本条例により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。
(2)
給水栓を、汚染のおそれのある器物または施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(3)
水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量、または第34条の検査を拒み、または妨げたとき。
(給水装置の切り離し)
第37条
町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を切り離すことができる。
(1)
給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2)
給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給配水管の破損修理費用)
第38条
町長は、道路工事等によつて給配水管または給水装置を破損したときは、その原因者に対して、復旧に要した費用を徴収することができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第39条
給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他の者の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。
(過料)
第40条
町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1)
第24条の料金、第29条の使用料または第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(2)
正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第34条の検査および第36条の給水の停止を拒み、または妨げた者
(3)
第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去した者
(4)
給水の停止または停止中にみだりに開栓したとき。
(5)
第21条の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
2
前各号のほか、この条例またはこの条例に基づく規定に違反した者
(料金を免れた者に対する過料)
第41条
町長は、詐欺、その他不正の行為によつて第24条の料金、第29条の使用料または第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(給水装置の検査に従事する職員の身分証明書)
第42条
法第17条第2項に規定する給水装置の検査に従事する職員の身分証明書は、別表第4による。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第43条
町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言および勧告を行うことができるものとする。
2
町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第44条
貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2
前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならならない。
第7章 補則
(規則への委任)
第45条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、平成10年4月1日より施行する。
2
竜王町水道事業給水条例(昭和50年竜王町条例第8号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。
3
この条例施行の際、廃止前の条例によつてなされた承認、検査、その他の処分または申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3
この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月25日条例第29号)抄
1
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第30号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成25年12月10日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(令和元年12月11日条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
ただし、第35条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第24条関係)
水道料金
金額
基本料金(1ヶ月)
超過料金
\
口径
基本水量
基本料金
1m3につき
13mm
15m3
3,000円
125円
20
30
6,000
125
25
50
10,000
130
30
70
14,000
130
40
100
20,000
130
50
500
100,000
135
75
1,000
200,000
135
臨時用
上記各口径の倍額
上記各口径の倍額
別表第2(第29条関係)
使用料(メーター)
口径(mm)
使用料の額(円)
13
50
20
100
25
150
30
250
40
400
50
600
75
850
別表第3(第31条関係)
加入金
口径(mm)
手数料の額(円)
13
80,000
20
120,000
25
170,000
30
220,000
40
320,000
50
520,000
75
820,000
別表第4(第42条関係)
身分証明書
[別紙参照]