○竜王町指定給水装置工事事業者規程
(平成10年3月31日水管規程第1号)
改正
令和元年12月25日水道事業管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条-第10条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条-第17条)
第5章 雑則(第18条-第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、竜王町給水条例(平成10年竜王町条例第10号。以下「給水条例」という。)第8条の規定に基づき、竜王町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もつて給水装置工事の適正な施行を確保するものとする。
(用語の定義)
第2条
この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2
この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3
この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4
この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために竜王町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。
5
この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去の工事をいう。
6
この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条
指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、竜王町給水条例施行規則およびこの規程ならびにこれらの規定に基づく町長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条
給水条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2
指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(1)
氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者および役員の氏名
(2)
給水条例第2条に定める給水区域において、給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称および所在地ならびに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名および当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3)
給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能および数
(4)
事業の範囲
3
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1)
次条第1項第3号のアからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2)
法人にあつては定款または寄付行為および登記簿の謄本、個人にあつてはその住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
4
前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。
(指定の基準)
第5条
町長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
(1)
事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2)
次に定める機械器具を有する者であること。
ア
金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ
やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ
トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ
水圧テストポンプ
(3)
次のいずれにも該当しない者であること。
ア
禁治産者もしくは準禁治産者または破産者で復権を得ないもの
イ
法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ウ
第7条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ
その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ
法人であつて、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
(指定工事業者証の交付)
第6条
町長は、第4条第1項の指定を行つたときは、速やかに指定工事業者に竜王町指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2
指定工事業者は、事業の廃止を届け出たときまたは第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。
3
指定工事業者は、事業の休止を届け出たときまたは第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を町長に提出するものとする。
4
指定工事業者は、指定工事業者証を汚損または紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第6条の2
第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項および次項において「指定の有効期間」という。)満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4
前3条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。
5
前項において準用する前条第1項に規定する場合において、町長は、指定給水装置工事事業者から指定工事業者証を返納させた上で、新たな指定工事業者証を交付するものとする。
(変更等の届出)
第7条
指定工事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更のあつたとき、または給水装置工事の事業を廃止、休止、もしくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(1)
事業所の名称および所在地
(2)
氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名
(3)
法人にあつては、役員の氏名
(4)
主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2
前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあつた日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあつては定款または寄付行為および登記簿の謄本、個人にあつては住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
(2)
前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第5条第3号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類および登記簿の謄本
3
第1項により事業の廃止、休止または再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、または休止したときは、当該廃止または休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を町長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第8条
町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取消すことができる。
(1)
不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2)
第5条各号に適合しなくなつたとき。
(3)
第7条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。
(4)
第12条各項の規定に違反したとき。
(5)
第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6)
第16条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7)
第17条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、または虚偽の報告もしくは資料の提出をしたとき。
(8)
その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、または与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条
前条第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに替えて、6ヶ月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条
次の各号に該当するときは、そのつど竜王町広報に掲載して公示する。
(1)
第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2)
第6条の2第4項において準用する第5条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を更新したとき。
(3)
第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、または再開の届出があつたとき。
(4)
第8条の規定により指定工事業者の指定を取消したとき。
(5)
第9条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第11条
主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1)
給水装置工事に関する技術上の管理
(2)
給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3)
給水装置工事に係る給水装置の構造および材質が政令第4条に定める基準に適合していることの確認
(4)
給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡または調整を行うこと。
ア
配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ
第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ
給水装置工事を完了した旨の連絡
2
給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条
指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
2
指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
3
指定工事業者は、主任技術者を選任または解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4
指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たつては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。
ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第13条
指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1)
給水装置工事ごとに第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
(2)
配水管から分岐して給水管を設ける工事および給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管および他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、またはその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3)
前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。
(4)
主任技術者およびその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5)
次に掲げる行為を行わないこと。
ア
政令第4条に規定する給水装置の構造および材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ
給水管および給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6)
施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア
施主の氏名または名称
イ
施行の場所
ウ
施行完了年月日
エ
主任技術者の氏名
オ
竣工図
カ
給水装置工事に使用した給水管および給水用具に関する事項
キ
第11条第1項第3号の確認の方法およびその結果
(設計審査)
第14条
指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添付し、町長に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条
指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により町長に申請しなければならない。
2
指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条
町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告または資料の提出)
第17条
町長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告または資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(諮問機関)
第18条
町長は、次の各号に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として竜王町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置する。
(1)
第8条の規定による指定の取消し
(2)
第9条の規定による指定の停止
2
前項の指定工事業者審査委員会について必要な事項は別に定める。
(講習会)
第19条
町長は、給水装置の工事の施工に関する知識および技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者およびその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、または他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(施行細目)
第20条
この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
第2条
竜王町水道給水工事公認業者に関する規程(昭和52年竜王町告示第24号)は廃止する。
(旧規程に基づく竜王町水道給水工事公認業者に対する経過措置)
第3条
改正前の竜王町水道給水工事公認業者に関する規程(以下「旧規程」という。)により公認を受けている竜王町水道給水工事公認業者(以下「公認業者」という。)は、平成10年竜王町条例第10号による改正後の竜王町給水条例第8条第1項の適用については平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつたときまでの間)は、改正後の竜王町給水条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。
2
旧規程により指定を受けている公認業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を町長に届け出たときは、改正後の竜王町給水条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1)
氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名
(2)
法人である場合には役員の氏名
(3)
事業の範囲
(4)
事業所の名称および所在地
3
前項の届出は、改正水道法付則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。
4
前項の届出書には、法人にあつては定款または寄付行為および登記簿の謄本、個人にあつては、その住民票の写しまたは外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5
第2項の届出を行う公認業者は、届出と同時に旧規程に基づく竜王町水道公認工事店証を町長に返納しなければならない。
6
町長は、第2項の届出の受理後、速やかに、新規程第6条に定める竜王町指定給水装置工事事業者証を交付する。
7
第2項の規定により、改正後の竜王町給水条例第8条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規程第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号または第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号または第3号」と読み替える。
8
第2項の規定により、改正後の竜王町給水条例第8条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号および第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者または旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」と読み替える。
(旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)
第4条
平成10年3月31日において次の各号の一に該当する者は水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)付則第2条第1項に定める経過措置の適用および前条第8号に定める経過措置の適用にあたり、旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者にあたるとみなす。
(1)
旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者
(2)
旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(承認、その他の処分、手続等についての経過措置)
第5条
この規程施行の際、旧規程によつてなされた承認、検査、その他の処分または申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(令和元年12月25日水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1
指定給水装置工事事業者指定申請書
[別紙参照]
様式第2
誓約書
[別紙参照]
様式第3
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
[別紙参照]
様式第10
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
[別紙参照]
様式第11
指定給水装置工事事業者(廃止/休止/再開)届出書
[別紙参照]
別記様式
旧指定給水装置工事事業者届出書
[別紙参照]