○竜王町情報公開条例
(平成14年12月26日条例第31号)
改正
平成17年9月27日条例第23号
平成28年3月7日条例第2号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 情報の公開(第6条-第17条)
第3章 審査請求(第18条-第29条)
第4章 補則(第30条-第34条)
第5章 罰則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、町民の知る権利を保障し、町政の諸活動を町民に説明する責任を果たすため、町の保有する情報の公開について必要な事項を定めることにより、町政への町民参加を促進し、町民と町との理解と信頼を深め相互の協働による公正で透明性のある開かれた行政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会
(2)
情報 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録その他これに類するものであって、当該実施機関が組織的に管理しているもの
(3)
情報の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、情報を閲覧もしくは視聴に供し、またはその写しを交付すること。
(基本原則)
第3条
この条例における基本原則は、次のとおりとする。
(1)
町の保有する情報は、公開を原則とし、非公開情報は、必要最小限にとどめること。
(2)
個人の尊厳とプライバシーの権利を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮を行うこと。
(3)
全ての人にとってわかりやすく、利用しやすい制度であるよう努めること。
(4)
情報の公開が拒否された場合等は、公正かつ迅速な救済が保障されること。
(実施機関の責務)
第4条
実施機関は、この条例の目的および基本原則に基づいて、この制度を適正かつ円滑に運用しなければならない。
(利用者の責務)
第5条
この条例の定めるところにより、情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。
第2章 情報の公開
(情報の公開を請求できるもの)
第6条
何人も、実施機関に対して、情報の公開を請求することができる。
(非公開としなければならない情報)
第7条
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、非公開としなければならない。
(1)
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、または他の情報と照合することにより識別され得るもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
法令または条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ
公表することを目的として作成し、または取得した情報
ウ
公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職および氏名
エ
法令等の規定により行われた許可、認可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、または取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
オ
本人が公開することを希望し、または同意したもの
(2)
法令等の規定により、公開することができないとされている情報
(非公開とすることができる情報)
第8条
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、非公開とすることができる。
(1)
法人その他の団体(国および地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等または当該個人の活動利益を害することが明らかであるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
人の生命、身体または健康を保護するため、公開が必要と認められる情報
イ
町民の生活に影響を及ぼす法人等または個人の違法または著しく不当な行為に関する情報
ウ
アまたはイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められる情報
(2)
公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの
(3)
町の機関内部または町と国等の間における審議、企画、検討、調査または研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(4)
町または国等が行う検査、監査、取締り、許可、認可、試験、審査、争訟、入札、交渉、渉外または人事等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該もしくは同種の事務事業の目的を失わせ、または公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(5)
町と国等との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、または取得した情報であって、公開することにより、町と国等との協力関係または信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
(部分公開)
第9条
実施機関は、情報の公開の請求に係る情報に前2条の各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、当該情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該情報を除いて公開しなければならない。
2
実施機関は、前2条の各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過により当該情報を非公開とする理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。
(情報公開の請求方法)
第10条
情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1)
氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所または事業所の所在地および代表者の氏名)
(2)
公開の請求に係る情報の名称その他情報を特定するために必要な事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(情報公開の請求に対する決定および通知)
第11条
実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に係る情報の公開をする旨またはしない旨の決定をしなければならない。
2
実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として、延長することができる。
この場合において、実施機関は、その延長の期間および理由を速やかに書面により、情報の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
3
実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に書面により通知しなければならない。
4
前項の場合において、実施機関は、情報の公開をしない旨の決定(第9条第1項の規定による情報の部分公開をする場合を含む。)をしたときは、その理由を併せて請求者に通知しなければならない。
この場合において、その理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。
(不存在情報の取扱い)
第12条
実施機関は、情報の公開の請求に係る情報が存在しないときは、請求のあった日から起算して15日以内に、当該情報が不存在であることを理由として非公開を決定し、請求者にその旨を書面により通知しなければならない。
(情報の存否に関する情報)
第13条
実施機関は、情報の公開の請求に対し、当該請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することになるときは、当該請求を拒否することができる。
2
実施機関は、前項の規定により情報の存在の有無を明らかにしないときは、公開請求があった日から起算して15日以内に、その旨を決定しなければならない。
3
実施機関は、前項の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかにその理由を付記した書面により通知しなければならない。
(出資法人の情報公開)
第14条
町長は、町が出資する法人に対し、この条例に準じた情報の公開を実施するよう要請するものとする。
(情報公開の実施)
第15条
実施機関は、情報の公開および部分公開をする旨の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに、当該情報の公開をしなければならない。
2
情報の公開は、実施機関が指定する日時および場所において行うものとする。
3
実施機関は、情報の公開をすることにより当該情報が汚損し、もしくは破損するおそれがあるとき、または第9条第1項の規定による部分公開をするとき、その他合理的な理由のあるときは、当該情報を複写または出力もしくは採録したものにより、情報の公開をすることができる。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与)
第16条
情報の公開の請求に係る情報に町、国、他の地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人および請求者以外の者(以下この条、第20条および第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、第11条第1項、第12条または第13条第2項による決定(以下「公開決定等」という。)をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開の請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、第三者に関する情報が記録されている情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第8条第1号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開の決定に先立ち、当該第三者に対し、公開の請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3
実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開の決定をするときは、公開の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において、実施機関は、公開の決定後直ちに、当該意見書(第19条および第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開の決定をした旨およびその理由ならびに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(費用負担)
第17条
この条例の規定による情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2
この条例の規定により情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条
公開決定等または公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第19条
公開決定等または公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第22条第1項に定める竜王町情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1)
審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとするとき。
ただし、当該情報の公開について反対意見書が提出されているときを除く。
2
前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3
実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(諮問した旨の通知)
第20条
前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)
審査請求人および参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2)
請求者(請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(3)
当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第21条
第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1)
公開の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決
(2)
審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(竜王町情報公開審査会)
第22条
第19条第1項に規定する諮問に応じて審査を行うため、竜王町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度の運用と改善に関する重要事項について審議し、実施機関に意見を述べることができる。
3
審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
4
委員は、情報公開制度に関し、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
5
委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし、再任を妨げない。
6
審査会は、審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係人に対して出席を求め、その説明もしくは意見を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
7
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
また、その職を退いた後も同様とする。
8
前各項に定めるもののほか、審査会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の調査権限)
第23条
審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報の公開を求めることはできない。
2
諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3
審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4
第1項および前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人または諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、または鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第24条
審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2
前項本文の場合においては、審査請求人または参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第25条
審査請求人等は、審査会に対し、意見書または資料を提出することができる。
ただし、審査会が意見書または資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)
第26条
審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第23条第1項の規定により提示された情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、または第24条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(提出資料の閲覧等)
第27条
不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書または資料の閲覧またはその写しの交付を求めることができる。
この場合において、審査会は、閲覧または交付を求めた当該審査請求人等以外のものの利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧または交付を拒むことができない。
2
審査会は、前項の規定による閲覧について、その日時および場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第28条
審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第29条
審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 補則
(他の制度との調整)
第30条
この条例は、法令または他の条例等により、情報の閲覧もしくは縦覧または情報の謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。
2
この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する町の施設において収集、整理または保存している図書、記録、図画等で、一般の利用に供することを目的としている情報については、適用しない。
3
この条例は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定する訴訟に関する書類および押収物については、適用しない。
(情報提供の充実)
第31条
実施機関は、この条例の目的を達成するため、情報の公開のほか、町政に関し広く町民が必要とする情報の的確な把握および整理を行い、その情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供の充実に努めなければならない。
(情報の目録の作成等)
第32条
実施機関は、情報の適正な保管および保存ならびに迅速な検索に資するため、情報の管理体制の整備を図るとともに、情報の目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第33条
町長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく情報の公開の運用状況について、公表するものとする。
(委任)
第34条
この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第5章 罰則
第35条
第18条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2
この条例は、次に掲げる情報について適用する。
(1)
この条例の施行の日以降に作成し、または取得した情報
(2)
この条例の施行の日前に作成し、または取得した情報で存在する情報
(竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
3
竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和42年竜王町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年3月7日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(竜王町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2
竜王町情報公開条例第11条第1項、第12条または第13条第2項に規定する決定(以下この項において「公開決定等」という。)または公開請求に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた公開決定等またはこの条例の施行前にされた公開請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。