○竜王町情報公開条例
(平成14年12月26日条例第31号)
改正
平成17年9月27日条例第23号
平成28年3月7日条例第2号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 情報の公開(第6条-第17条)
第3章 審査請求(第18条-第29条)
第4章 補則(第30条-第34条)
第5章 罰則(第35条)
附則

(目的)
(定義)
(基本原則)
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(情報の公開を請求できるもの)
(非公開としなければならない情報)
(非公開とすることができる情報)
(部分公開)
(情報公開の請求方法)
(情報公開の請求に対する決定および通知)
(不存在情報の取扱い)
(情報の存否に関する情報)
(出資法人の情報公開)
(情報公開の実施)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与)
(費用負担)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
(審査会への諮問等)
(諮問した旨の通知)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
(竜王町情報公開審査会)
(審査会の調査権限)
(意見の陳述)
(意見書等の提出)
(委員による調査手続)
(提出資料の閲覧等)
(調査審議手続の非公開)
(答申書の送付等)
(他の制度との調整)
(情報提供の充実)
(情報の目録の作成等)
(運用状況の公表)
(委任)
(施行期日)
(適用区分)
(竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)