○竜王町防災センターの設置および管理に関する条例
(平成15年9月5日条例第23号)
(目的)
第1条
この条例は、竜王町防災センターの設置および管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
住民が安全で安心して暮らせる防災体制の確立および情報の伝達、発信ならびに地域住民の防災意識の高揚と自主防災組織や防災関係者等の研修、啓発を目的として竜王町防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第3条
防災センターの名称および位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 竜王町防災センター
(2)
位置 竜王町大字小口1672番地
(管理)
第4条
防災センターは、町長が管理する。
2
防災センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第5条
防災センターに所要の職員を置く。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、防災センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(竜王町議会の議決に付すべき公の施設の廃止または長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
第2条
竜王町議会の議決に付すべき公の施設の廃止または長期かつ独占的利用に関する条例(昭和42年竜王町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略