○竜王町公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱
(平成18年3月30日告示第46号)
(設置)
第1条
竜王町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年竜王町規則第2号)第5条の規定に基づき、公の施設の指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、竜王町公の施設の指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)
竜王町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年竜王町条例第1号。以下「条例」という。)第2条に規定する募集に関する事項
(2)
条例第3条第2項に規定する再指定に関する事項
(3)
条例第4条第1項に規定する候補者の選定に関する事項
(4)
条例第5条に規定する公募によらない候補者の選定に関する事項
(5)
条例第12条に規定する指定の取消し等に関する事項
(6)
その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条
委員会は、委員10名以内で組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱および任命する。
(1)
識見を有する者
(2)
町職員
(3)
その他町長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条
委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2
委員会は、適正な審査を行うため必要があると認められるときは、申請等に係る事項に追加して資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。