○竜王町情報公開条例施行規則
(平成14年12月26日規則第25号)
改正
平成28年3月28日規則第14号
令和元年5月22日規則第15号
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町情報公開条例(平成14年竜王町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求書の提出)
第2条
条例第10条の規定による請求書は、情報公開請求書(別記様式第1号)とする。
(決定等の通知)
第3条
条例第11条第2項、第3項および第4項に規定する通知は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1)
公開等決定期間を延長するとき 情報公開決定期間延長通知書(別記様式第2号)
(2)
情報を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(別記様式第3号)
(3)
情報の公開をしない旨の決定 情報非公開決定通知書(別記様式第4号)
(4)
情報の一部を公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(別記様式第5号)
(不存在情報)
第4条
条例第12条の規定による通知は、情報不存在非公開決定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
(存否応答拒否情報)
第5条
条例第13条第3項の規定による通知は、情報存否応答拒否決定通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
(情報公開の実施)
第6条
情報の公開をする場合において、情報の公開を受けるものは、当該情報を改ざんし、汚損し、または破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2
町長は、前項の規定に違反し、または違反するおそれがあると認められるものに対し、情報の公開を中止させ、または禁止することができる。
(写しの作成方法等)
第7条
条例第15条第3項の規定により交付する写しの作成方法は、町長が別に定める。
2
前項の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与)
第8条
条例第16条第1項に規定する通知は、第三者関係情報公開意見照会書(別記様式第8号)により行うものとする。
2
前項の規定により意見照会を受けたものが回答しようとするときは、第三者関係情報公開意見書(別記様式第9号)により行うものとする。
3
条例第16条第3項に規定する通知は、第三者関係情報公開決定通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(費用負担の額)
第9条
条例第17条第2項に規定する情報の写しの作成および送付に要する費用ならびに徴収時期は、別表のとおりとする。
(情報の目録)
第10条
条例第32条の情報の目録は、竜王町情報目録その他の資料とする。
(運用状況の公表)
第11条
条例第33条の規定による運用状況の公表は、毎年6月30日までに行うものとする。
2
運用状況の公表は、前年度における次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1)
情報の公開の請求件数
(2)
情報の公開を決定した件数(部分公開を含む。)
(3)
情報の非公開を決定した件数
(4)
審査請求の件数
(5)
審査請求の処理状況
(6)
その他必要な事項
3
運用状況の公表は、町の広報紙への掲載その他適宜の方法により行うものとする。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月28日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和元年5月22日規則第15号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分
費用の額
徴収時期
乾式複写機による写し
(日本産業規格のA列3番および4番ならびにB列4番および5番の大きさに限る)
白黒1枚につき10円
カラー1枚につき50円
写しの交付のとき
その他の写し
写しの作成に要する経費
(外部委託経費等)
写しの送付に要する費用
郵送費、通信料相当額
備考
写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。
別記様式第1号(第2条関係)
情報公開請求書
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
情報公開決定期間延長通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第3条関係)
情報公開決定通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第3条関係)
情報非公開決定通知書
[別紙参照]
別記様式第5号(第3条関係)
情報部分公開決定通知書
[別紙参照]
別記様式第6号(第4条関係)
情報不存在非公開決定通知書
[別紙参照]
別記様式第7号(第5条関係)
情報存否応答拒否決定通知書
[別紙参照]
別記様式第8号(第8条関係)
第三者関係情報公開意見照会書
[別紙参照]
別記様式第9号(第8条関係)
第三者関係情報公開意見書
[別紙参照]
別記様式第10号(第8条関係)
第三者関係情報公開決定通知書
[別紙参照]