○竜王町防災センターの管理および運営に関する規則
(平成15年9月5日規則第14号)
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町防災センターの設置および管理に関する条例(平成15年竜王町条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、竜王町防災センター(以下「防災センター」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条
防災センターは、条例第2条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
住民の防災意識の高揚および啓発普及に関すること。
(2)
竜王町消防団および自主防災組織の育成に必要な訓練、講習会および研修会等に関すること。
(3)
非常時に必要な食糧、生活必需品および災害応急資機材等の備蓄、保管に関すること。
(4)
その他町長が必要と認めること。
(目的外使用)
第3条
防災センターは、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。
ただし、その使用が防災センターの設置目的を達成する業務に関連する団体かつ防災センターの管理上支障がないと認められるもので、町長が許可した場合は、この限りでない。
(物品販売等の禁止)
第4条
何人も防災センターにおいて次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、その行為で防災センターの管理上支障がないと認められるもので町長が許可した場合は、この限りでない。
(1)
町の事務または事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為
(2)
公共用または公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスター、その他これに類するものを含む。)をまき、配布し、または提示する行為
(3)
テントその他これに類する施設を設置する行為
(4)
旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物または拡声機、宣伝カー等を所持し、または使用しようとする行為
(使用手続)
第5条
第3条ただし書および第4条ただし書の規定により町長の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、防災センターの使用を許可したときは、使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用の制限)
第6条
町長は、防災センターの使用が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1)
風俗を害し、または秩序を乱すおそれがあるとき。
(2)
施設および備品等をき損し、または滅失するおそれがあるとき。
(3)
集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
その他防災センターの管理運営上支障があるとき。
2
町長は、使用許可を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、または使用を停止し、もしくは許可を取り消すことができる。
(1)
使用者が条例または条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
使用者が使用許可の内容またはこれに付された条件に違反したとき。
(3)
使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4)
施設の管理上特に必要があると認めたとき。
3
町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(立入制限等)
第7条
多数の者が陳情等の目的で防災センターに立入ろうとする場合において、町長は防災センターの管理上必要があると認めるときは、立入ることができる者の人数、立入時間または行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。
2
前項の場合において、防災センターに立入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断して、これらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、防災センターへの立入を禁止するものとする。
3
町長は、防災センターの管理上必要があると認めるときは、防災センターまたは防災センター内の室へ立入ろうとする者に対し、立入禁止をする等必要な措置を講ずるものとする。
(撤去命令等)
第8条
町長は、次の各号の一に該当すると認められる者(第3条ただし書および第4条ただし書の規定により許可を受けた者を含む。)に対して防災センターの管理上必要があるときは、その行為を禁止し、または防災センターから直ちに退去することを命ずるものとする。
(1)
この規則に違反する行為をしている者
(2)
銃器、凶器、爆発物その他危険物を防災センターに持ち込み、または持ち込もうとする者
(3)
粗暴行為もしくは精神錯乱または泥酔等により、他人に迷惑を及ぼし、または防災センターの施設を破壊し、損傷し、もしくはこれに落書きし、またはこれらの行為をするおそれのある者
(4)
火災予防上危険を伴う行為をし、またはこれらの行為をしようとする者
(5)
放歌し、高唱し、もしくはねり歩く等の行為をし、またはこれらの行為をしようとする者
(6)
座込みその他通行の障害となるような行為をし、またはこれらの行為をしようとする者
(7)
金銭、物品等の寄付を強要し、または押売をする者
(8)
職員に面会を強要する者
(9)
前各号に掲げるもののほか、防災センター内の秩序の維持または災害の防止に支障をきたすような行為をし、またはしようとする者
(物件の撤去)
第9条
この規則またはこれに基づく命令に違反して防災センターに物品を持ち込んだ者(第3条ただし書および第4条ただし書の規定により許可を受けた者の行為を含む。)は、直ちにその物件を撤去し、防災センター外に搬出しなければならない。
2
前項の物件の所有者または占有者がその物件を撤去し、もしくは搬出しないとき、またはその者が判明しないときは、管理責任者がこれを撤去することができる。
(使用の変更等)
第10条
使用者は、使用許可の内容を変更しようとするときは、許可申請書に許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の取消し等)
第11条
使用者が使用の取消しをしようとするときは、使用取消届(別記様式第3号)に許可書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(損害の賠償)
第12条
町長は、使用者または利用者が防災センターを滅失し、またはき損したことにより町に損害を与えたと認めるときは、すみやかに損害賠償の額を決定し、使用者または利用者にその賠償を命ずるものとする。
(その他)
第13条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(竜王町職員の給与に関する規則)
第2条
竜王町職員の給与に関する規則(昭和40年竜王町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(竜王町行政組織規則の一部改正)
第3条
竜王町行政組織規則(昭和46年竜王町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(竜王町公有財産事務取扱規則)
第4条
竜王町公有財産事務取扱規則(昭和52年竜王町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(竜王町財務規則の一部改正)
第5条
竜王町財務規則(昭和52年竜王町規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別記様式第1号(第5条関係)
竜王町防災センター使用許可申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
竜王町防災センター使用許可書
[別紙参照]
別記様式第3号(第11条関係)
竜王町防災センター使用取消届
[別紙参照]