○竜王町有料広告掲載の取扱いに関する要綱
(平成20年1月15日告示第2号)
改正
平成21年6月15日告示第98号
(趣旨)
第1条
この要綱は、竜王町(以下「町」という。)の財政の安定化および地域経済の活性化を図るため、町の公共物等に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の対象)
第2条
広告の掲載ができる公共物等は、次に掲げるものとする。
(1)
町が発行する広報
(2)
町のホームページ
(広告の範囲)
第3条
掲載できる広告は、町の公共物等としての品位、公共性および公益性を妨げないものであって、町民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1)
法令、条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
(2)
公の秩序および善良な風俗に反し、または反するおそれのあるもの
(3)
政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人材募集、その他これに類するもの
(4)
町が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
(5)
誇大表示、不当表示、その他表現方法等が不適切なもの
(6)
その他、前条に定める公共物等に掲載する広告として、町長が適当でないと認めるもの
(広告掲載の募集)
第4条
広告掲載の募集は、広報りゅうおうおよび竜王町ホームページにより行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第5条
広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告掲載申込書(別記様式第1号または第2号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、町長に提出しなければならない。
2
前項による申込みの際は、町長は必要に応じて業務内容が分かる書類等の提出を求めることができる。
(広告掲載の決定)
第6条
町長は、前条の申込書を受理したときは、申込期間終了後、速やかに掲載の可否を決定し、広告掲載可否決定通知書(別記様式第3号または第4号)により申込者に通知しなければならない。
2
公共物等に掲載する広告の優先順位は、次のとおりとする。
(1)
年間を通じて掲載回数の多いもの
(2)
国、地方公共団体、公社、公団、公益法人およびそれに類するもの
(3)
私企業および自営業で、町内に事業所などを有するもの
(4)
その他、掲載する広告として妥当であると町長が認めるもの
3
前項により優先順位を付けることが困難な場合は、抽選により決定する。
4
町長は、広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは、申込者に修正を求めることができる。
(広告掲載料等)
第7条
広告掲載料等は、次のとおりとする。
種類
規格等
広告掲載料
広報りゅうおう
1枠当たり縦45ミリメートル、横90ミリメートルとし、スミ1色刷り
年間通して(連続した1年分の号)の掲載は、10万円
上記を下回る掲載は、1回につき1万5千円
竜王町ホームページ
バナー広告1枠当たり縦50ピクセル、横130ピクセル、10キロバイト以内、GIF形式
年間(連続した1年分)通しての掲載は、20万円
上記を下回る掲載は、1月につき2万円
(広告掲載料の納入)
第8条
第6条第1項の規定により広告掲載を許された者(以下「広告主」という。)は、別に指定する期日までに広告掲載料を全額納入しなければならない。
ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(広告掲載の取消し)
第9条
町長は、次の場合は広告の掲載を取り消すことができる。
(1)
指定する期日までに広告掲載料を納入しなかった場合
(2)
広告主または広告内容を不適当と判断した場合
(広告主の責任)
第10条
広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(広告掲載料金の返還)
第11条
広告掲載料は、返還しない。
ただし、広告主の責に帰さない理由により広告を掲載できなくなったときは、この限りでない。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
付 則
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
付 則(平成21年6月15日告示第98号)
この告示は、平成21年6月15日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
広報りゅうおう広告掲載申込書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
竜王町ホームページ広告掲載申込書
[別紙参照]
別記様式第3号(第6条関係)
広報りゅうおう広告掲載可否決定通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第6条関係)
ホームページ広告掲載可否決定通知書
[別紙参照]