○竜王町介護保険社会福祉法人等利用者負担減免事業補助金交付要綱
(平成12年8月31日告示第98号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が、その社会的役割に鑑み、低所得者で特に生計が困難であるものに対して利用者負担の減免(以下「減免」という。)を行う場合に、その減免額が当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する一定割合を超えた法人等に対して、町がその減免額にかかる補助金を交付するものとし、その交付に関しては、竜王町補助金等交付規則(昭和50年竜王町規則第3号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象および補助率)
第2条
法人等が利用者負担を減免した総額から、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入の1%に値する額を控除した額を対象とし、その額の2分の1に相当する額を補助するものとする。
ただし、千円未満は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条
この要綱に規定する補助金の交付を受けようとする法人等は、社会福祉法人等利用者負担減免事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
社会福祉法人等利用者負担減免事業補助金交付基準額内訳書(別記様式第2号)
(2)
減免対象者名簿
(3)
収支予算書
(交付の決定)
第4条
町長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは速やかに社会福祉法人等利用者負担減免事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第5条
補助金の交付の決定を受けた法人等は、毎年度終了後、速やかに社会福祉法人等利用者負担減免事業補助金実績報告書(別記様式第4号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
社会福祉法人等利用者負担減免事業補助金交付基準額内訳書
(2)
減免対象者名簿
(3)
収支決算書
(補助金の額の確定)
第6条
町長は、第5条の規定により提出された実績報告書の内容を審査し、補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、社会福祉法人等利用者負担減免事業補助金確定通知書(別記様式第5号)により速やかに申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条
補助金の交付の確定の通知を受けた申請者は、社会福祉法人等利用者負担減免事業補助金交付請求書(別記様式第6号)により町長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第8条
町長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、当該請求内容を確認のうえ交付するものとする。
(交付の取消)
第9条
町長は、補助金を受けた法人等が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部または一部を取り消すことができる。
(1)
不正な手段により補助金を受けたとき。
(2)
補助金を他の用途に使用したとき。
(3)
補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条
町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に町長が定める。
付 則
この告示は、平成12年8月31日から施行する。
様式第1(第3条関係)
社会福祉法人等利用者負担減免事業補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2(第3条関係、第5条関係)
社会福祉法人等利用者負担減免事業補助金交付基準額内訳書
[別紙参照]
様式第3(第4条関係)
社会福祉法人等利用者負担減免事業補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4(第5条関係)
社会福祉法人等利用者負担減免事業補助金実績報告書
[別紙参照]
様式第5(第6条関係)
社会福祉法人等利用者負担減免事業補助金確定通知書
[別紙参照]
様式第6(第7条関係)
社会福祉法人等利用者負担減免事業補助金交付請求書
[別紙参照]