○竜王町アスベスト対策本部設置規程
(平成17年8月8日訓令第16号)
改正
平成20年5月21日訓令第3号
平成25年3月29日訓令第10号
平成26年3月27日訓令第4号
平成27年3月31日訓令第17号
平成28年3月31日訓令第4号
平成29年3月31日訓令第15号
令和2年4月1日訓令第2号
(目的)
第1条
竜王町の公共施設におけるアスベストの使用状況の把握およびアスベストに対する必要な対策を講ずるため、竜王町アスベスト対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
対策本部は、次に掲げる事項について協議し、アスベストに対する必要な対策を実施するものとする。
(1)
公共施設におけるアスベストの使用状況の調査に関すること。
(2)
アスベストに関する情報収集および情報提供に関すること。
(3)
アスベストに関する滋賀県その他の団体との連携および協力に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、アスベストに対する必要な対策に関すること。
(組織)
第3条
対策本部の組織は、別表のとおりとする。
(会議)
第4条
対策本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。
2
本部長に事故があるときまたは本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
3
本部長は、必要があると認めるときは関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(事務局)
第5条
対策本部の事務を処理するために、総務課に事務局を置く。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付 則
この訓令は、平成17年8月8日から施行する。
付 則(平成20年5月21日訓令第3号)
この訓令は、平成20年5月21日から施行する。
付 則(平成25年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本部長
副町長
副本部長
総務主監
本部員
住民福祉主監、産業建設主監、教育次長、会計管理者、議会事務局長、未来創造課長、中心核整備課長、総務課長、税務課長、生活安全課長、住民課長、福祉課長、健康推進課長、発達支援課長、農業振興課長、商工観光課長、建設計画課長、上下水道課長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、学校給食センター所長、公民館長、図書館長