○竜王町災害時要配慮者支援推進庁内会議設置規程
(平成20年5月21日訓令第2号)
改正
平成29年3月23日訓令第1号
(設置)
第1条
竜王町における災害時要配慮者の支援について、総合的な推進を図るため、情報の共有や支援体制の確立を目的に竜王町災害時要配慮者支援推進庁内会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1)
災害時要配慮者支援マニュアルの作成に関すること。
(2)
災害時要配慮者情報の共有のあり方に関すること。
(3)
災害時要配慮者への支援体制のあり方に関すること。
(4)
その他災害時要配慮者支援の総合的な推進に関すること。
(組織)
第3条
推進会議は、委員12名以内をもって組織する。
2
推進会議に会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3
委員は、町長が任命する。
(任期)
第4条
委員の任期は、1年とする。
ただし、再任は妨げない。
(会長および副会長)
第5条
会長は、推進会議を招集し、会務を総理する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明または意見を求めることができる。
(庶務)
第6条
推進会議の事務局は、生活安全課に置く。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付 則
この訓令は、平成20年5月21日から施行する。
付 則(平成29年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。