○竜王町民間社会福祉事業職員退職共済事業補助金交付要綱
(昭和62年4月1日告示第23号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、民間社会福祉事業職員の退職共済事業の円滑を図り、もって社会福祉事業の進展に寄与するため、財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会(以下「共済会」という。)が行う民間社会福祉事業職員退職給付金に係る前年度退職給付金に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、竜王町補助金等交付規則(昭和50年竜王町規則第3号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象および補助率)
第2条
補助の対象となる事業および補助率は、別表に定めるところによる。
(交付申請書の添付書類)
第3条
規則第3条に規定する補助金交付申請書の提出期日および添付書類は、次のとおりとする。
(1)
提出期日 事業完了後翌年度の9月末日
(2)
添付書類
ア
年度民間社会福祉事業職員退職共済事業補助金所要額調(別記様式第1号)
イ
年度民間社会福祉事業職員退職共済事業補助金所要額明細書(別記様式第2号)
ウ
民間社会福祉事業職員退職共済運営規則
エ
歳入歳出決算書または見込書
(実績報告)
第4条
規則第12条に規定する補助事業等実績報告書の提出期日および添付書類は、次のとおりとする。
(1)
提出期日 事業完了後翌年度の12月末日
(2)
添付書類
ア
年度民間社会福祉事業職員退職共済事業補助金収支精算書(別記様式第3号)
イ
年度民間社会福祉事業職員退職共済事業補助金収支精算明細書(別記様式第4号)
ウ
歳入歳出決算書
付 則
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象
補助率
共済会が行う民間社会福祉事業職員退職給付金に係る前年度退職給付金の総額から社会福祉事業振興会退職給付金およびその他事業からの退職給付金を差し引いた額
補助対象の1/3以内
別記様式第1号(第3条関係)
年度民間社会福祉事業辱員退職共済事業補助金所要額調
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
年度民間社会福祉事業職員退職共済事業補助金所要額明細書
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条関係)
年度民間社会福祉事業職員退職共済事業補助金収支精算書
[別紙参照]
別記様式第4号(第4条関係)
年度民間社会福祉事業職員退職共済事業補助金収支精算明細書
[別紙参照]