○竜王町学校給食センターのあり方検討会設置要綱
(平成21年2月12日教育委員会告示第1号)
改正
平成28年3月25日教育委員会告示第1号
(設置)
第1条
竜王町学校給食センターにおける食の安全性の確保および健全な運営の向上を図るため、学校給食経営の今後のあり方について検討する竜王町学校給食センターのあり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
検討会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)
公設民営の運営手法等学校給食経営の今後のあり方に関する事項
(2)
学校給食センターの施設整備に関する事項
(3)
食の安全に関する事項
(4)
その他学校給食に関する諸問題の検討
(構成等)
第3条
検討会は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1)
教育関係者
(2)
保護者の代表者
(3)
識見を有する者
2
委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条
検討会に会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、検討会を代表し、会務を統括する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
検討会の会議(以下「会議」という)は、会長が招集し会長がその議長となる。
2
会長は必要に応じ、関係者の出席を求め、専門的な意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条
検討会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は会長が別に定める。
付 則
この告示は、平成21年2月12日から施行する。
付 則(平成28年3月25日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。