○竜王町総合計画策定委員会規程
(平成21年5月15日訓令第4号)
改正
平成25年3月29日訓令第14号
平成26年3月27日訓令第5号
平成27年3月31日訓令第18号
平成28年3月31日訓令第4号
平成29年3月31日訓令第16号
令和2年4月1日訓令第6号
(設置)
第1条
本町の総合計画を円滑に策定するため、竜王町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について調査、研究および企画立案を行う。
(1)
総合計画に係る基本構想に関する事項
(2)
総合計画に係る基本計画に関する事項
(3)
その他総合計画に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会の組織は、別表のとおりとする。
(任期)
第4条
委員の任期は、当該総合計画の策定事務の全てが終了するまでとする。
(委員長および副委員長)
第5条
委員長は、委員会を総括する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときまたは事故あるときはその職務を代理する。
(会議の開催)
第6条
委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2
委員長は、必要があると認めるときは、説明または意見を聴くため、関係職員に委員会への出席を求めることができる。
(特別委員会)
第7条
委員会の運営を円滑に行うため、調整機関として特別委員会を置く。
2
特別委員会の委員は、副町長、教育長、総務主監、住民福祉主監、産業建設主監、教育次長、議会事務局長、総務課長および未来創造課長をもって充てる。
3
特別委員会の会議運営は、委員会に準ずる。
4
委員長は、必要があると認めたときは、学識経験者等を出席させることができる。
(策定部会)
第8条
委員会に、特定の事項について調査、研究および検討を行うため、必要に応じ策定部会を置くことができる。
2
策定部会は、委員長が指名する委員をもって充てる。
3
策定部会に、委員の互選により、部会長および副部会長を置く。
4
策定部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。
5
副部会長は、部会長を補佐し、部会長が欠けたときまたは事故あるときはその職務を代理する。
6
部会長は、策定部会間の調整を図る必要が生じた時は、合同策定部会を開くことができる。
7
合同策定部会の運営は、関係部会長が協議して行う。
8
策定部会は、総合計画策定にあたり、住民により構成するまちづくり委員会との連携を図らなければならない。
9
策定部会は、調査および研究作業を円滑に推進するため、職員(ワーキングチーム)の選考を行う。
10
部会長は、各部会における審議の経過、結果等について、委員会に報告しなければならない。
(ワーキングチーム)
第9条
策定部会の補助機関として、各策定部会にワーキングチームを置く。
2
ワーキングチームにチームリーダーを置き、策定部会長が指名する。
3
ワーキングチームリーダーは、会議を招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、未来創造課において処理する。
(関係職員の協力義務)
第11条
職員は、総合計画の策定に関し、協力を求められたときは、これに応じなければならない。
(その他)
第12条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
付 則
この訓令は、平成21年5月15日から施行する。
付 則(平成25年3月29日訓令第14号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長
副町長
副委員長
教育長
委員
総務主監、住民福祉主監、産業建設主監、教育次長、会計管理者、議会事務局長、未来創造課長、中心核整備課長、総務課長、税務課長、生活安全課長、住民課長、福祉課長、健康推進課長、発達支援課長、農業振興課長、商工観光課長、建設計画課長、上下水道課長、国民健康保険診療所事務長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、学校給食センター所長、公民館長、図書館長、竜王幼稚園長、竜王西幼稚園長
ワーキングチーム
一般職員