○竜王町財政改革推進委員会設置規程
(平成21年10月21日訓令第8号)
改正
平成27年3月31日訓令第19号
平成29年3月31日訓令第18号
(設置)
第1条
社会経済情勢の変化に対応した効率的な財政運営の確立および財政改革の継続的かつ組織的な推進を図り、健全な財政運営を実現するため竜王町財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)
社会経済情勢の変化に応じた事業仕分けに関すること。
(2)
財政運営の合理化および改善に関すること。
(3)
その他財政改革に関すること。
(委員)
第3条
委員会の委員は、10名以内で組織し、総務主監および町職員の内から町長が任命する者をもって充てる。
2
委員の任期は、1年とし再任は妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、総務主監をもって充てる。
2
委員長は、委員会を総理する。
3
委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員の中からあらかじめ、委員長の職務を代理する者を定め、その者がその職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
前項の会議は、委員の半数の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、未来創造課および総務課において処理する。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が会議に諮って定める。
付 則
この訓令は、平成21年10月21日から施行する。
付 則(平成27年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。