○竜王町食育推進計画策定委員会設置要綱
(平成22年9月30日告示第185号)
改正
平成28年3月31日告示第60号
(設置)
第1条
この要綱は、生きるための基本である健全な食生活を実践することができる人間、特に次世代を担う子ども達を育てることを目指し、家庭、学校および地域が連携・協力して、食育を推進するため竜王町食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1)
食育推進計画の策定に関すること。
(2)
その他必要な事項に関すること。
(構成)
第3条
委員会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱または任命する。
(1)
識見を有する者
(2)
教育、保健、産業等の関係者
(3)
その他町長が必要と認める者
2
委員の任期は、1年とする。
ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第4条
委員会に会長および副会長を置く。
2
会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3
会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会長は、会議の議長となる。
3
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条
委員会の事務局は、健康推進課、農業振興課および学校教育課があたる。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
付 則
この告示は、平成22年9月30日から施行する。
付 則(平成28年3月31日告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。