○竜王町個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金交付要綱
(平成22年9月30日告示第188号)
改正
令和元年6月28日告示第96号
(趣旨)
第1条
この要綱は、地震による木造住宅の倒壊等から町民の生命を守るため、居住者の生命の安全を守る機能を有する箱型およびベッド型の構造物(以下「耐震シェルター等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、竜王町補助金等交付規則(昭和50年竜王町規則第3号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象となる木造住宅)
第2条
補助対象となる木造住宅は、町内にある住宅とし、昭和56年(1981年)5月31日以前に着工され、完成しているもののうち耐震診断により構造評点0.7未満と診断されたものとする。
ただし、竜王町木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業の補助金を受けたものは対象外とする。
(補助対象者)
第3条
補助対象者は、当該年度の3月末日までに完了する事ができる者であって、町内にある木造住宅の所有者または居住者とする。
(補助対象経費)
第4条
補助対象経費は、木造住宅内に設置する耐震シェルター等の本体およびその設置に要する経費とする。
(補助金額)
第5条
補助金額は、1戸あたり補助対象経費以内とし、20万円を限度とする。
ただし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、竜王町個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
耐震診断結果報告書の写し
(2)
見積書等の写し
(3)
耐震シェルター等の強度についての公的機関(財団法人日本建築総合試験所、財団法人日本建築防災協会等)が作成する書類または実大構造実験結果に関する書類もしくは構造計算に関する書類
(補助事業実績報告)
第7条
申請者は、事業が完了したときは、竜王町個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金実績報告書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または補助金交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
(1)
領収書
(2)
写真(耐震シェルター等設置の施工前、施工中および完了)
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この告示は、平成22年9月30日から施行する。
付 則(令和元年6月28日告示第96号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
竜王町個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金交付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第7条関係)
竜王町個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業補助金実績報告書
[別紙参照]