○竜王町議会基本条例
(平成23年6月20日条例第20号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会、委員会および議員の活動原則(第3条-第5条)
第3章 町民と議会の関係(第6条・第7条)
第4章 議会と行政の関係(第8条・第9条)
第5章 自由討議の拡大(第10条)
第6章 議会および議会事務局の体制整備(第11条-第13条)
第7章 議員の政治倫理、身分および待遇(第14条-第16条)
第8章 最高規範性および見直し手続き(第17条・第18条)
付則

地方分権の進展に伴い、自治体の自己責任と自己決定が求められており、二元代表制の一翼を担う町議会は、町民の信託を受けた代表機関として意思決定を行う役割と責任は、これまで以上に重要なものとなってきている。
 このため、「竜王町議会」は議会機能を十分に発揮するとともに議員活動を通じて、常に町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)と対等で緊張ある関係を保ちながら、行政施策を評価および監視する役割を果たすとともに、町民に開かれた議会を構築する必要がある。
 ここに、公正で透明性のある開かれた議会を目指して、町民への情報発信と説明責任を果たし、町民から信頼され存在感のある議会を推進するため、この条例を制定する。
(目的)
(議会の使命)
(議会の活動原則)
(委員会の活動原則)
(議員の活動原則)
(町民参加および町民との連携)
(議会報告会等)
(議会と町長等執行機関との関係)
(重要政策の審議等)
(討議による合意形成)
(議員研修の充実強化)
(議会事務局の体制整備)
(情報公開の徹底)
(議員の政治倫理)
(議員定数)
(議員報酬)
(最高規範性)
(見直し手続き)