○竜王町暴力団排除条例
(平成23年8月30日条例第21号)
改正
平成24年12月12日条例第13号
(目的)
(定義)
(基本理念)
(町の責務)
(町民等の役割)
(町の事務および事業における措置)
(町民等に対する支援)
(広報および啓発)
(町の公の施設の使用の不承認等)
(青少年に対する教育等のための措置)
(暴力団の威力を利用することの禁止)
(利益の供与の禁止)