○竜王町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
(平成25年9月26日告示第142号)
改正
平成26年8月28日告示第108号
平成27年12月22日告示第140号
(目的)
第1条
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)または戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正な請求を抑止し、住民票の写し等の不正な取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
住民票の写し、消除された住民票の写しおよび住民票に記載をした事項に関する証明書。ただし、住基法第7条第5号に掲げる事項または住基法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。.
(2)
戸籍の附票の写しおよび消除された戸籍の附票の写し
(3)
戸籍の謄本、戸籍の抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本、除かれた戸籍の抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書および磁気ディスクをもって調製された戸籍ならびに除かれた戸籍に記録されている事項の全部または一部を証明した書面
2
この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1)
住基法第12条第1項または第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2)
住基法第12条の3第7項または第20条第3項もしくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3)
戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4)
戸籍法第10条の2第1項または第3項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(対象者)
第3条
本人通知制度の対象となる者は、事前登録の申込みの日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
住基法の規定により本町の住民基本台帳または戸籍の附票(消除された住民票または除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者
(2)
戸籍法の規定により本町が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載または記録されている者
2
前項の規定にかかわらず、死亡した者または失踪宣告を受けた者は、対象としない。
(事前登録の申込み等)
第4条
本人通知制度を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ竜王町本人通知制度事前登録申込書(別記様式第1号)により、町長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。
2
前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証(本人の写真が貼付された、有効期限内のものに限る。)その他本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、または提出しなければならない。
3
代理人により第1項の申込みをしようとするときは、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、または提出しなければならない。
(1)
法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備え付けの公簿等の記載または記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2)
法定代理人以外の者 委任状
4
申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便または民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。
(1)
本町以外に居住している場合
(2)
疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができない場合
(事前登録等)
第5条
町長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは竜王町本人通知制度事前登録者名簿(別記様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
2
町長は前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(事前登録の変更等)
第6条
事前登録者は、氏名、住所、本籍その他事前登録をした内容に変更が生じたときまたは事前登録を廃止しようとするときは竜王町本人通知制度事前登録(内容変更・廃止)届出書(別記様式第3号)により町長に届出なければならない。
2
第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出の手続きについて準用する。
(事前登録者への通知)
第7条
町長は、名簿登録日以降に第三者からの請求または申出により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等交付通知書(別記様式第4号。以下「通知書」という。)により当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。
(2)
戸籍法第10条の2第4項または第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
(3)
町長が特別な請求または申出と認めたとき。
2
通知書には、次に掲げる事項を記載する。
(1)
住民票の写し等の交付年月日
(2)
交付した住民票の写し等の種別および通数または件数
(3)
交付した住民票の写し等の交付請求者の種別
(事前登録の廃止)
第8条
町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による事前登録を廃止するものとする。
(1)
第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(2)
事前登録者が国外へ転出したとき。
(3)
事前登録者が死亡し、または失踪宣告を受けたとき。
(4)
事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(5)
虚偽による登録その他町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
付 則(平成26年8月28日告示第108号)
この告示は、平成26年8月28日から施行する。
付 則(平成27年12月22日告示第140号)
(施行期日)
1
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の竜王町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
様式第1号(第4条関係)
竜王町本人通知制度事前登録申込書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
竜王町本人通知制度事前登録者名簿
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
竜王町本人通知制度事前登録(内容変更・廃止)届出書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
住民票の写し等交付通知書
[別紙参照]