○竜王町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則
(平成25年2月28日規則第2号)
竜王町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成24年竜王町条例第15号)付則ただし書に規定する改正規定の施行期日は、平成25年3月1日とする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。